Archive for 河野順一の講義

河野順一の特別合宿セミナー

今年の夏は、「特別合宿セミナー」を実施する。
スパ施設・トレーニングルーム・プール完備のホテルで、徹底的に講義を行う3泊4日の合宿だ。
長時間の学習も、温泉で疲れを癒やすことで、次の日もリフレッシュした気分で勉強に打ち込める理想的な環境である。
講義以外にも、受講生の皆様と様々な話をする時間を取れることだろう。
今から夏が楽しみだ。
昨日までの大阪セミナー参加者の皆様には、今回の合宿セミナーについて一足早くご案内させていただいた。
すでに参加の申し込みまでしていただいた方もいて、夏に向けて意欲が高まるばかりだ。
この特別合宿セミナーは日頃、熱心に私の講義を受講していただいているリピーターの方に限定して、後日ご案内させていただく、まさに特別セミナーである。

「リピーターの方以外でどうしても特別合宿に参加したい方がいた場合、どうされますか?」との質問を受けたのだが、
5名程度なら受講を受け付けようかと思案中である。

4月の大阪セミナーは無事終了、今週末は東京セミナー

おかげ様で昨日まで大阪会場で行われた3日間のセミナーを無事終えることができた。
大阪でのセミナーを受講いただいた方に感謝するとともに、今後のご活躍をお祈りする。
今週末は東京会場でのセミナー開催となる。

東京会場

4月18日(金)「通勤災害 ~認定基準とケーススタディー~」
4月19日(土)「労働紛争を防ぐ就業規則・労働契約整備の勘所」
4月20日(日)「問題社員への対応のしかた」

講座の申し込み・問い合わせ等は以下のホームページにアクセスしていただきたい。

東京法令学院
http://www.tokyohorei.co.jp/

明日からは大阪セミナー

4月11日(金)~4月13日(日)まで大阪で、
東京法令学院河野順一のセミナーが開催される。

4月11日(金)「労働紛争を防ぐ就業規則・労働契約整備の勘所」
4月12日(土)「最新労働判例に学ぶ紛争予防・解決の実務ポイント」
4月13日(日)「問題社員への対応のしかた」

明日の朝早くの新幹線大阪へ向けて出発することになるので、現在荷造りで大忙しだ。
明日からの3日間、受講生の皆さんの元気な顔とお会いできることを楽しみにしている。
ぜひ、今回のセミナーを進化のためのステップにしてほしい。

日々進化
河野 順一

河野順一のセミナー(2014年5月)

昨日は4月度セミナーのご案内をさせていただいたが、

今日は本年5月中に開催する、

東京法令学院河野順一セミナー

について紹介させていただこう。

5月は、東京会場からスタートとなる。

5月16日(金)「安全配慮義務違反を問われないための労務管理」
5月17日(土)「解雇の限界点」
5月18日(日)「休職・退職をめぐる諸問題」

時間はいずれも10:30~17:00まで。

次に、大阪会場のご案内。

5月23日(金)「安全配慮義務違反を問われないための労務管理」
5月24日(土)「解雇の限界点」
5月25日(日)「休職・退職をめぐる諸問題」

講座の申し込み・問い合わせ等は以下のホームページにアクセスしていただきたい。

東京法令学院
http://www.tokyohorei.co.jp/

申し込みフォーム・FAXでの申し込み双方に対応しているとのこと。
東京・大阪ともに5月中旬以降の開催のため、まだまだ時間に余裕があるので、ぜひ受講をご検討いただきたい。

河野順一のセミナー(2014年4月)

本年4月中に開催する、

東京法令学院河野順一セミナー

について紹介させていただこう。

まずは、大阪会場から。

4月11日(金)「労働紛争を防ぐ就業規則・労働契約整備の勘所」
4月12日(土)「最新労働判例に学ぶ紛争予防・解決の実務ポイント」
4月13日(日)「問題社員への対応のしかた」

時間はいずれも10:30~17:00まで。

次に、東京会場

4月18日(金)「通勤災害 ~認定基準とケーススタディー~」
4月19日(土)「労働紛争を防ぐ就業規則・労働契約整備の勘所」
4月20日(日)「問題社員への対応のしかた」

講座の申し込み・問い合わせ等は以下のホームページにアクセスしていただきたい。

東京法令学院
http://www.tokyohorei.co.jp/

ぜひ、新たな知識の数々を仕入れて、人事・労務関連業務に活かしてもらいたい。

福井県社会保険労務士会必須研修会

福井県社会保険労務士会必須研修会

本日は福井県社会保険労務士会の必須研修会研修会講師としてお招きを受け、

「紛争予防のための労務管理のポイント」

と題した講演を行った。

総勢110名を超える社会保険労務士の皆さんが熱心に受講していただいたことに感謝申し上げる。

「労働法だけでは労使トラブルは解決できない」

この言葉の意味するところを時間の許す限りお伝えした。
ぜひ、講義の復習に努めていただきたい。
(さらに、深い意味を知りたい方は、東京法令学院のセミナーの受講をおすすめする)
必ず、日々の業務に活用できるはずだ。