「裁判所は差別を認めた」両親が無念の思い 聴覚障害の11歳女児の逸失利益は“全労働者の85%” 重機死亡事故めぐる損害賠償訴訟で大阪地裁が判決(ABCテレビ)
目に見える形での障害者の遺失利益の判断である。
目が不自由、難聴、四肢の欠損等
客観的判断が容易である障害者の方の遺失利益は、
総じて健常者の方より低額に落ち着く傾向にある。
個人の特性に鑑みれば、
障害との括りで考えることは難しいとは思うものの、
裁判所の判断は一様に厳しい。
一見、正常であるように見えるが、
その実、社会への適応能力を欠いた、
引きこもりのような人も少なくない。
どこで線引きをするのか、困難を極める。
家族が大切にしていた、
少女の命が無くなったことは事実である。
時間を後戻りさせることはできないものの、
少女が生きた証のために奔走するご両親が、
いつの日か、平穏な日を取り戻せるよう願うばかりである。
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