Archive for 10月 2019

「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」8(後編)

 結語
 最後に、社労士の労働争議への代行を制限する議論に対して、付言する。
 まず、中小零細企業に、突然に見ず知らずのユニオンから団交の申し入れがあった際、迅速に適当な弁護士に依頼したくても、人選面かつ、報酬面においてハードルが高い。
 また、弁護士よりも顧問として日頃から関わる社労士の方が諸事の事情に明るい。
にもかかわらず、資格と職務規律による担保が存在しないユニオンが、当該労働者の代理をすることができ、かたや国家資格者の社労士が事実行為の代行すらできないのは合理性がない。
 次に、国会等への働き掛けについてである。社労士の政治連盟や一部の論者は、国民の利便性の観点から社労士の積極活用を訴えるどころか、
諸先輩方が心血を注ぎ勝ち取った労働争議不介入条項の撤廃につき、狭い解釈をしたうえで、社労士の活用の場を制限する方向に論を進めており、嘆かわしいことである。
 我々は、法的にも実力的にも専門家としてもっと誇りを持つべきである。少なくともこの分野において、連合やユニオンに卑下する必要はない。
 以上、弁護士法72条の制定趣旨に鑑み、国家資格を有する社労士を最大限活用し、国民の権益をいかに保護するか、
当事者である我々社労士が原点に立ち返り、公益の観点から深く考察する必要があると提言するものである。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」7(後編)

3 考察を踏まえた提言
よって、現状のままでユニオンは、個別的な組合員の労働問題に関して、関与ができないという論に発展するだろう。
 しかしながら、労働状況をめぐる歴史的背景において、民間企業、とりわけ中小零細企業においては、
必ずしも労働者からの苦情処理制度が整備・充足されていなかったため、ユニオンが団体交渉や労使協議といった手段を用いることで、
個別的にその問題の解決を図っていたという経緯がある。そして、法的アクセス方法に疎い個別労働者の受け皿的機能を果たすという一定の貢献をしてきた面は否定できない。
 個別的労働紛争における代理機能は原則に立ち返り、あくまで補充的にかつ限定的なものに限って存続させるべきである。
 そこで、ユニオンの活用において、以下の2つを提言する。
(1) ユニオンまたはユニオンの構成員に対し、「職務を適正に為し得るだけの資格を付与し、職務を適正に担保する規律に服すること」を法制化する。
(2) 個別的労働紛争に係る団体交渉につき、ユニオンが介入できる企業は、「常時雇用する労働者の数が30人以上とする」等の適用除外を施す。
(1)については、弁護士法72条の制定趣旨で詳細を述べたため、異論はなかろう。
また、(2)については、弁護士を雇うなどする体力がない中小零細企業には過度な負担をかけないよう、
一定規模以上の企業に対してのみ介入できるようにするといったセーフティーネットの活用が望まれる。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」6(後編)

2 ユニオンが弁護士法72条に抵触するおそれについて
これに対して、ユニオンの労働争議へのかかわりは、弁護士法72条に抵触する恐れが高い。弁護士法72条から導かれる違法な非弁行為の要件とは、次の4点である。
(1)弁護士又は弁護士法人でない者、(2)法律事件に関する法律事務を扱うこと(または法律事務に関する法律事務の取扱いを周旋すること)、
(3)報酬を得る目的があること(4)業としてなされていること、である。
(1)については、ユニオンが、弁護士又は弁護士法人でない者であることは論を待たない。
次に(2)については、「法律事件」は、一般的には、広く法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務の発生する案件を指しているものと解されている(東京高判 昭39.9.29)。
また、「法律事務」とは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項を処理することを指している広い概念であると解されており(東京高判 昭39.9.29)、
それはあくまで法律事件に関してのものであることが要件となっている。
こうした観点に立てば、ユニオンが個別労働紛争で加入組合員の代理として権利を主張し、組合員の解雇撤回や未払い賃金等の支払いを、団体交渉等で会社側に要求し、締結まですることは、「法律事件」に該当する。
よって、上記要件(2)も具備していることになる。
さら(3)は、ユニオンが報酬を得ているかということが問題になる。ユニオンが仮に会社側との団体交渉に入る前に当該組合員が相手の会社から支払われた解決金の一部を組合に収めることや
「寄付金」の名目で組合に支払うことを義務づけていた場合には明確かつ直接的な対価関係等があったことが認められ、
こうした場合、たとえ名目が寄付金であれ何であれ、その実態が報酬であれ、(3)の要件も充足することになる。
最後に、(4)についても、反復継続性が「業」の要件であるところ、ユニオンは団体交渉などを反復継続して行っているため、この要件に該当することには異論がないものと解される。
また、弁護士法72条ただし書きにいう「特段の定め」がユニオンについてされているわけでもない。
そもそも、弁護士法72条の趣旨は、(1)職務を適正に為し得るだけの資格があること、(2)職務を適正に担保する規律に服することを予定していること、である。
(1)は、職務を適正になし得るだけの資格に裏付けされた専門的法的知識のあること、
(2)は、公正・慎重な懲戒制度が存在することを意味する。その2つの要件を兼ね備えた専門家のみに介入可能な制度を構築することで、
国民が安心して法律事件の解決を依頼できるようにすることにある(弁護士法違反被告事件・最判 昭46.7.14)。
 この2点につき、ユニオンはいずれも備えているとは言い難い。
以上により、ユニオン(合同労組)が個別に組合員の労働紛争につき、代理人としての立場で行動することは、弁護士法72条違反として、非弁行為と解される可能性が非常に高いと言わざるを得ない。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」5(後編)

1 事実行為と弁護士法72条違反との関係
前回、団体交渉の場に使用者と共に参加し、交渉する際に、「事実行為」については、
社会保険労務士(以下、「社労士」という。)は行うことができると述べた。
団体交渉の場は、お互いに意見を出し合い条件闘争をする場であり、それはまさに事実行為であり、何の法律的な権利義務は発生しない。
話し合いの場に、事業主の立場を熟知している社労士が、その専門性を加味して労働条件の議論をしたところで、
それだけでは、相互に何らの権利義務が生じるわけではない。
よって、これを社労士が代行できないという暴論は通用しない。
ただしその後、話し合いの結果方向性が固まり、それを締結するとなった段は、その内容につき当事者相互に権利義務が発生するため、
社会保険労務士が、使用者に代わって締結の代理をすることはできない。
つまり、契約や協定を締結するという行為は、他でもない法律行為であるため、社労士がこれをしたら弁護士法72条違反になる。
同様に、都道府県労働局ごとに設置されている紛争調整委員会におけるあっせん手続についても誤った認識が横行している。
それは、同委員会で行われる手続において、特定社労士でなければ代理できないとし、そうでない社労士はその場に立ち会えないというものである。
しかしこの場合も、あっせんの手続き自体は法律的な権利義務が発生しない事実行為であるため、代行は、誰でもできると解される旨、ここに付言しておく。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」4

5 社労士と、団体交渉の場における事実行為

前述のとおり、社労士が、団体交渉の場に使用者と共に参加し、交渉することは、当然社労士が行える業務である。
これは、法律事件における権利義務関係が生じる代理権を付与されたものではなく、あくまで事実行為であるため、社労士がこれをしてはならないという理由はない。
事実行為とは、事実上の状態を実現する行為であって権利義務が発生するものではない。
行政活動の中で、例えば警官が道案内のも事実行為、ゴミをどかす、道路を掃除する、
といった行為も事実上の行為を実現するものであって、それによって権利や義務は発生せず、仮に従わなくても処罰されない。
他方、「掃除をしなさい」とか、「ゴミをどかせなさい」などという命令は権利義務を生じるため行政行為となる。
ただし、その義務を実現する行為そのものは事実行為である。これは、契約があってその履行があるのと似ている。
請負契約をして道路掃除をするとなると、それは道路掃除をする義務を負わせるという法律行為であって、その履行として事実行為があるということだ。
こうした事実行為を踏まえ、次回、社労士の団交への関与を詳述する。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」3

4 社労士の団交参加
 ユニオンの中には、社労士が団体交渉の場に参加することは、弁護士法72条に抵触するとの主張をするものもある。
しかし、その主張は誤りである。

(1)社労士の業務
 社労士は、社労士法2条に掲げる事務を行うことを業とすると定められている。
同条3号には、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」と定められており、
労働に関する法令の規定がある事項であると否とを問わず、労務管理に関する一切の事項について、
労働争議に介入することにならない限りは、団体交渉への出席、労働協約の検討などの労使関係に関する事項も、社労士が行う相談・指導の事務に含まれる範囲のものとなる。

(2)社労士が争議行為の対策の検討、決定に参与することについて
社労士は、業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができる。
 社労士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号)により、従前の法である、社労士法(昭和43年法律第89号。)第2条第1項第3号かっこ書においては、
社労士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができない旨規定し、同法第23条は開業社労士については業として行うか否かにかかわらず、
労働争議に介入することを禁止していたところ、改正法により、これらの規定が削除された。
 つまり、この改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、
社労士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることを確認されたのである。
また、全国社会保険労務士会連合会は平成18年6月30日付で「社会保険労務士法第2条第1項第3号かっこ書及び第23条の削除に伴う法解釈について」と題した“通達”を出した。
その中で、同連合会は、「処分権をもつ代理人になることは弁護士法第72条に反しない限り、当然社会保険労務士の業務である」との見解を明確にし、社労士が業務として団体交渉に出席することの正当性を明らかにしている。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」2

2 ユニオンとは(概要)
ユニオンは、「一人でも入れる労働組合」を標榜した、個人加盟方式を採用している。
その結果、ユニオンは、加盟した労働者の労使関係に介入することになるが、
この労使紛争は、組合員個人の労働基本権の維持改善を目的とするため、実態としては個別労働紛争に属するものといえる。
そして、介入したユニオンが最終的に「解決金」などの名目で相当額の対価を組合員から入手することは、
業として、あるいは報酬を得る目的で法律的事務を処理することといえ、弁護士法72条で罰則をもって禁じられている「非弁行為」に抵触するおそれがあるといえる。

3 弁護士法72条の解釈
弁護士法72条とは、どのように解釈されるべきであろうか。
まず、押さえておかなければならないことは、なぜ弁護士法72条が排他的既判力、つまり非弁護士による法律事務の取り扱い等を排除しているかということである。
弁護士又は弁護士法人が、報酬を得る目的で他人の法律事務等を取り扱うことが許されている理由は、
①「職務を適正に為し得るだけの資格を有している」という点と、
②「職務を適正に担保する規律に服することを予定している」点にある。
資格と、職務規律による担保があるがゆえに、弁護士又は弁護士法人は他人の法律事務に介入することが正当化されるのである。
ここで注意すべきは、ただし書きの存在である。そこには、「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあり、
弁護士・弁護士法人以外にも、①・②の要件を具備する専門家に法律事務への介入を許す余地がことを、条文上、あらかじめ規定しているのである。
この「別段の定め」に該当するものとして、司法書士法3条の簡易裁判所における訴訟代理権や、社労士法2条1項1号の4、1号の6ならびに2条3項がある。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」1

以下に、論文を掲載する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 はじめに
 社会保険労務士(以下、「社労士」という。)は、社会保険労務士の一部を改正する法律(平成17年法律第62号)施行以前、
旧法23条により、業として行うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁じられていたものであるが、
前記改正法が施行された後、現行法ではこの条文は削除されている。
この件につき、厚生労働省は通達(平成18年3月1日付厚生労働省基発第0301003号・庁文発第0301001号)で、
「争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、
決定などに参与することとなること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第2条第2項の業務には含まれず、
社会保険労務士の業務として引き続き行うことができないこと。」と示し、
全国社会保険労務士会連合会は、「従来からの法解釈に基づき、労働協約の締結等のため団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて、
当事者の一方とともに出席し、交渉することは、法第2条第1項第3項の業務に含まれ、
処分権限をもつ代理人になる等弁護士法第72条に反しない限り当然に社会保険労務士の業務である」(平成18年6月30日付)
との見解を示しており、社労士としては、事実行為の部分で代行することができるのだが、こうした代行が再び制限される方向に議論が進んでいるやに仄聞する。
 他方、個別の労働争議に際して、ユニオン(「合同労組」以下同じ)が介入するケースが多い。
ユニオンの介入行為においては、ときには使用者側の個人宅に押し掛けたり、その周辺において街宣活動または中傷ビラの頒布をしたり、
及びこれらに類する行為により、個人の私生活を破壊することならびにその恐れを抱かせる反社会的行為が散見される。
さらに、こうした反社会的行為以前に、労働者の個人加入が可能であり、かつ、報酬の規定・収受につき、弁護士法72条との関係で、それが適法なのか否かにつき、喫緊の判断を要する。

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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」2

今、何が問題か、
なぜそうした問題が発生するのか、
問題を解決するにはどうしたらよいのか。
私達の人生は、その行く手を塞ぐ、
問題解決の試練の連続であるといっても過言ではない。
我々の業界に直結した問題であり、我々を正当な業務から排除すべく、
論難を吹きかける者、自身が、72条違反の可能性が高い場合、
それを是正しようとするのは当然のことである。
その意味を深く考えず、長いものには巻かれろ式に、
言われるがままに、唯々諾々としている会と会員の様に諦観する。
しかし、これだけ大勢の会員が所属している会なのだから、
少しでも会の行末を真摯に考える会員がいるのではないか、
そうした一縷の望みから、そうした会員に働きかけるべく、
上梓したのが先の考察である。

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社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察

月刊「社会保険労務士」の9月号と、10月号、
「会員の広場」をご覧になっただろうか。
私が寄稿した、
「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」
が掲載されていたものだが、憤懣やるかたない。
国の代理店である社労士連合会が、
ユニオンの問題点を論じることは問題なのだろうか。
国民の公益の観点から、ユニオンの問題点を語ることが公益なのか、
これは、会員の皆様の判断に委ねたい。
当論文は、「社会保険労務士」の職域を考えるうえでも有益であるはずだ。
熟読玩味の上、私たちは何をすべきか、真摯に考えてほしい。

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労災年金、追加給付700人=大阪、奈良で不適切調査-勤労統計

労災年金、追加給付700人=大阪、奈良で不適切調査-勤労統計(時事通信)

行政は何をしているのかの誹りは免れまい。
実務の現場において、助成金などの支払については、
重箱の隅をつつくような指摘をあれこれし、
気弱な社労士や事業主には、請求を断念させかねない指導をする一方で、
行政の不適切な調査で、国民の権利を侵害している。
人には、誰しも間違いがあるものだ。
しかし、近時、厚生労働省の誤りがあまりにも多いと感じる。
親方日の丸の緩慢な体制を、抜本的に見直してもらいたい。

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「浸水リスク」不動産業者に説明義務なし 台風19号で浮かび上がった課題

「浸水リスク」不動産業者に説明義務なし 台風19号で浮かび上がった課題(弁護士ドットコム)

これまで想定されていなかった自然災害が頻発する昨今。
少しでも、想定されているリスクは、関係者が共有すべきだ。
とはいうものの、想定を超えるリスクが頻発しているのだから、
後は神頼みといった側面も否めない。
正直なところ、南の海に台風が発生したと聞いては、
その台風の進路を注意深く確認する以外、術はないのかもしれない。
また、南の海に、ご丁寧に、今度は2つも台風が発生した。
前回の台風で大きな痛手を受けた地域を、
再び直撃することがないように、私たちは祈るしかない。
人の力は、自然の前には、如何に非力であるか。

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全国初の千葉・松戸市「すぐやる課」誕生から50年 SOS15万7千件に応える

全国初の千葉・松戸市「すぐやる課」誕生から50年 SOS15万7千件に応える(産経新聞)

人が困っているときに、その原因をすぐに取り除くこと、
これが本当のサービスだ。
商品の値引きをすることが、サービスと思われがちだが、そうではない。
客が困っていることを、解決してあげること、
不安な気持ちに寄り添い、安心させること。
これが本当のサービスだ。
それにしても、あの「マツモトキヨシ」が、松戸市長だったことを初めて知った。
そして、自治体の「すぐやる課」を発案したのも同氏だったことを知り、
そこかしこに展開する、町のドラッグストアーがより身近になった気がする。

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水没した北陸新幹線 「代替不可」の理由と「車両共通化」の真実

水没した北陸新幹線 「代替不可」の理由と「車両共通化」の真実(ITmedia ビジネスオンライン)

週末は、また雨の予想だ。
温暖化への懸念が予てより言われていたが、
これだけ顕著に私たちの身近な生活にかかわってくると、
どんなに鈍感な人でも、
遅ればせながら危機感を共有できるようになったのではなかろうか。
大雨の危険を感じ、河川の堤防に対しては決壊を警戒し、
高潮が引き起こす甚大な被害も忘れてはならない。
交通の大動脈である新幹線も、基地の立地において検討が課題とされる。
これまでの常識がすべて通用しない状況で、
それでも私たちは、柔軟な発想で困難を乗り切らなければならない。

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7月参院選は「違憲状態」と高松高裁

7月参院選は「違憲状態」と高松高裁(共同通信)

違憲状態は、違憲とは異なるらしい。
わかったような、わからないような、大人の都合で、
一票の格差として問題になる訴えにつき、消極的判断をしているものである。
何時になったら是正されるのか。

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