長崎市の原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂で焼肉か 職業不詳の男を逮捕(KTNテレビ長崎)
礼拝所不敬罪…
あまり聞きなれない罪で逮捕された男の行動は、奇異である。
原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂で、焼き肉をして
何の益があるのか?
52歳にもなって、何をしているのかといった話題だ。
こうした罪を犯す人の精神構造は、常識を超えている。
ちなみに、礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は
「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、
公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは禁錮、
又は10万円以下の罰金(刑法第188条第1項)である。
東京高等裁判所、第七刑事部で、
昭和27年8月5日に判断された事案がある。
共同墓所内にある他人の墓所の入り口で
「小便でもひっかけてやれ」などと言いながら
放尿する格好をした事例について、
裁判所は実際には放尿していなくても
礼拝所不敬罪が成立すると判示している。
昭和の時代にも、まあなんとも、
褒められないことをする人がいるものである。
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