「倫理研修強制受講の廃止」と、会役職者の「直接選挙制への移行」について
私は、予てから社労士会が受講を強制する「倫理研修」につき、その扱いに疑問を感じておりました。
何故なら、倫理とは内心の自由であり外から強制されるものではありません。
ましてや、倫理研修を社労士会会則で規定し、参加しない場合の罰則規定まで設けているのは、全くもって論外と言わざるを得ません。
私はこの無用な倫理研修を廃し、連合会を時代の流れに適応できる組織へ改革するべく、「建議書」ほかを社労士会会員の心ある皆様に送りました。
現在、連合会は最高顧問、会長に権限が集中しています。
上記「倫理研修の強制」のみならず、人事権をはじめとして、会の運営すべてにおいて、終身連合会最高顧問と、
その傀儡といっても過言ではない、連合会会長が影響を及ぼす構図はおよそ民主的な自治とはかけ離れています。
私たちは現状に無関心であってはならず、またこの執行部の暴走を許してはなりません。
連合会の改革のため、特定の個人に権限が集中しないよう、私は会長の直接選挙の導入を提言しています。
会員の皆様におかれましては、是非、直接選挙の導入に向けて声を挙げていただきたく、これをお読みになられた皆様からも、ご自身の所属される都道府県会の会員に対して発信していただければ幸いです。
心ある会員の皆様からは、前記「建議書」と、「直接選挙制への移行」につきご賛同を数多くいただいております。
中でも、掲載の了解をいただいたX様からの、下記お手紙は、正に私の思いを最も強く代弁していただいており、改革への闘志をますます強くしているところであります。
この思いは会員の皆様全体の思いとして大きくしていかなければなりません。
お手紙のなかで、X様が所属する某県会でも意味のない研修があったとの記述がありましたが、強制による倫理研修の廃止に向け、
また、人権感覚が欠落した倫理研修を平然と行い続ける執行部が権限を思いのままにしている現状を打破すべく、直接選挙への導入を、皆様にも是非、情報発信していただきたくお願いするものです。
【某県会X様からのお手紙】
「河野先生ご無沙汰いたしております。
先日は、倫理研修等に関する提案書をご送付いただき、ありがとうございました。
熟読させて頂きました。小生も以前から会の研修についてはいささか疑問を持っておりました。
先生の講義で、権利と義務、強制と指導について理解したつもりでしたが、改めて再認識させて頂きました。
研修は、自分が知らないことや、十分な認識がない場合に自己研鑽のために受けるものであって強制されるものではないと、私は思っていました。
先生のいわれるように、倫理とは個々の常識であって、その職業に必要な常識ややってはいけないこと、やらなければ成らないこと、守らなければ成らないこと、
であり労務士資格の保持者であれば当然認識していることであって、今さら釈迦に説法とまでは言いませんが、役員の倫理研修が必要かと思います。
たとえはおかしいかもしれませんが、中学生や高校生が、高校・大学の入学試験を受けるか受けないかは個人の自由であり強制されるものではありません。
ましてや、受験しなかったら罰則を科すなどとんでもないことです。
受験するとしても一定の講座やセミナーを受けなければ受検資格が無いとされるならば、それはおかしいかと思います。
先日、運転免許証の更新がありましたが、75歳以上の高齢者講習を受講して試験を受け一定の点数がなければ更新されないこととなるため、
受講し無事更新できましたが、この講習は道路交通法に定められた強制であると認識しております。
また、社会保険労務士試験の受験において、法第8条の受験資格で、学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者。
と規定されておりますが、家庭の事情等で中学を卒業し社会人となってから、独学や塾で勉強し能力を磨いている人もいます。なぜ国の義務教育しか受けていない者は受験資格がないのでしょうか?
国民として最低限の教育をとの趣旨で中学までの教育を義務化しているのです。
憲法第11条では、基本的人権を、12条では自由及び権利の保持責任とその濫用の禁止、13条では個人の尊重が定められており、個人を尊重し権利を保障しています。
国家試験である以上なぜ受験資格を設けるのでしょうか。国家試験の目的は、その業務をするために必要な能力を有するのかどうかを測るために実施するのではないでしょうか。
だとすれば、義務教育のみの終了者であっても受験に値するような能力を持っている者には、学歴に関係なく公平に受験資格を与えるべきではないかと常々思っております。
最近某県会でも、意味のない研修があり、講師も行政の職員の場合は資料を読み上げるだけで、肝心な箇所の説明はなされず、やたらと法第何条によりますと条文番号のみをうたう輩もいます。
先日もこの講師に対して図らずも「読み上げるだけであれば資料をもらって自宅で熟読したほうが良い」と、嫌みを言って途中退席をしてしまいました。
また、会として、くだらないシールやメモ帳やポスター等を労務士制度のPR用品であると無駄な予算を使って作成されるが、全く利用価値がなく最後はごみ箱行きとなっています。
くだらないことを書きましたがお許しください。
先生の平成31年×月×日、某所でのセミナー、今回は都合がつきません。
先生にお会いしたく、5時以降のお付き合いはさせて頂きたいと思いますので、是非お誘いください。
平成31年4月1日
社会保険労務士 X 」
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