<小金井ストーカー判決>懲役14年6月 東京地裁立川支部(毎日新聞)
司法が自力救済を認めていない以上、
裁判所は、公正な判断をしなくてはいけない。責任も重い。
被害者が瀕死の重傷を負い、
今度、出所してきたら
次こそ、私は殺されると訴えていることに、
裁判員には、どのような判断が働いたのだろうか。
被害者が、体の傷と心の傷に悩みながら、
被告が出所してきた暁を考え、
恐怖におびえていることを考えると、
果たして、裁判の判断が正しかったのかどうか、
理解に苦しむ。
少なくとも、被害者は、犯人に殺されかけ、
守ってくれるべく警察が、その役割を果たさなかったことのみならず、
14年6カ月たてば、再び命の危険を
切実に考えなければならないならない
とする境遇を思うと、実に気の毒である。
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