Archive for 12月 2017

年末の御挨拶

あとわずかで、本年も終わります。
皆さんにとって、今年はどんな年だったでしょうか。
私にとって、今年も、駆け抜けたという表現が一番ふさわしい一年でした。
考えるところも多々あります。
そして、年明け早々、著書を上梓することも今年の集大成です。
ますます気持ちを引き締め、新しい年に飛躍したいと考えています。

今年一年、ブログをご愛読いただきありがとうございました。
皆様にとって、来年も良い年でありますように、心より祈念いたします。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

鉄道や空の便 帰省ラッシュの混雑続く

鉄道や空の便 帰省ラッシュの混雑続く(フジテレビ系(FNN))

今年も残すところ、わずかとなった。
この一年もいろいろなことがあったが、どうにか無事に新年を迎えられそうだ。
毎年のことながら、地方出身者は大変だと思う。
しかし、親族が集う年末年始は、
次の年に向けての活力における原動力だ。
活力を十分チャージして、
新しい年を実り多い年にしてほしい。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

年明けにも弾道ミサイル? 北朝鮮に発射の兆候

年明けにも弾道ミサイル? 北朝鮮に発射の兆候(テレビ朝日系(ANN))

ああ、まだ続いていたのだ。
今後、この問題に、関係国はどのような決着をつけるのか。
誰しも、平和な社会を望ましいと思っていることに変わりはない。
核は、人類のために役立ったのか。
国際社会の緊張を助長したのは確かであり、
核を持つことによる抑止効果が、薄れてきている。
オールオア・ナッシング。
でき得ることなら、人類がコントロールできない核ゆえに、
全世界に、悲惨な核を放棄してほしいと、切に願う。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

別府・杉乃井ホテル、連続10日間休館へ 働き方改革

別府・杉乃井ホテル、連続10日間休館へ 働き方改革(朝日新聞デジタル)

何十年前だろうか…
私も、この宿にお世話になったことがある。
広い館内と、開放感がある露天の風呂が印象的だった。
そのホテルが、今、働き方改革で話題となるとは驚きだ。
客に提供するサービスのクオリティーは、
従業員である人が提供するものだ。
接客をする従業員が、自らの生活にクオリティー感じていなければ、
接客の態度もそれなりになってしまうのだろう。
顧客満足度を高めるためには、今や、労働者の満足度を高める時代だ。
優秀な人材は、大切な育て、大切に扱わなければならない。
もう一度、この宿を利用したくなった。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

過労で命絶った28歳 訴訟を経ず遺族と会社側が和解

過労で命絶った28歳 訴訟を経ず遺族と会社側が和解(朝日新聞デジタル)

裁判は馬鹿らしい。
たとえ、いくばくかの損害賠償金を得ることができても、
心労と訴訟費用を考えたら、大きく足が出る。
労働者の立場でも、会社の立場でも、それほど差異はない。
裁判は、正常な神経をすり減らすだけだ。
したがって、過労自殺で、会社に責任を問う場合も、
いかに、被害者側のリスクを軽減させることができるのかがポイントになる。
裁判ほど馬鹿らしいものはない。
訴訟をしないで和解をした方が、精神的に取れだけ楽か。
同種事案で、判例の蓄積が数多くされる中、
それらの開示により、
被害者や遺族にも損害賠償額の相場がわかるようになる。
無用な裁判は当初から視野に入れず、
当事者間で納得のいく話し合いが持たれることを望む。
それ以前に、過労自殺を抑止する職場の取り組みが大切な予防措置だ。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

宮司殺害…富岡八幡宮でお祓い「清祓式」

宮司殺害…富岡八幡宮でお祓い「清祓式」(日本テレビ系(NNN))

人々が縁起を担ぎ、参拝する神社で起きた凄惨な事件。
その余波は、大きなものだろう。
宮司の親族間だけの問題でなく、
神社を中心とした、門前の街も大打撃だ。
お払いが功を奏してくれればいいが、
失った信頼が回復するには相当な時間が必要だろう。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

のぞみ亀裂 点検要請を聞き逃す 乗務員ら異常30回確認

のぞみ亀裂 点検要請を聞き逃す 乗務員ら異常30回確認(産経新聞)

新幹線の、安全神話の綻びが徐々に明らかになる。
今回は、幸いにも大事に至らなかっただけだ。
不幸中の幸いと位置付けなければならない。
順位は、安全が一番。
そのあとに、効率、快適な輸送である。
営業を独占している企業は、その責任も大きい。
二度とこのようなことがないよう、万全な体制で臨んでほしい。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」続々

昨日の続き

本書は、労基署対応の中心的課題である、監督官による「是正勧告」については、もちろんのこと、
その前段階となる「行政調査」(臨検など)についても、その法的根拠と限界について、
憲法・行政法・刑法・民法等の各種法令から丁寧な説明を加えた上で、どのように対応すれば良いかについて、全3章構成で執筆している。
特に、「行政調査」については、これまでにない新たな視点から、労基署と監督官の権限について理論的な考察が加えられているところが、
本書のオリジナリティを際立たせているものである。
他に類を見ない書であるだけに、社会保険労務士はもとより、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の士業者ならびに、
企業経営をされる方や、実務に携わる方々においては座右の書となり、垂涎の書になるものと自負するものである。

平成30年2月発刊予定

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」続

昨日の続き…

ここで誤解を受けぬよう明言しておくが、筆者は、いかなる場合にも未払い残業代を支払う必要がないと主張しているものではない。
使用者が労働者に対して時間外労働を命じて、労働者が労務を提供した時間については、当然に賃金を支払う義務がある。
しかし、タイムカードの打刻時刻などだけで、実際に労働を命じていない時間にまで、たとえ労働基準監督署から命じられたとしても、賃金を支払うことはないと述べているのである。
くわえて、罰則を背景にして、職務権限を逸脱した労働基準監督官のする是正勧告は、憲法に違反するのではないか。
労働行政係る是正勧告に関連する書籍は多い。しかし、その大半は、「監督署の是正勧告に従わないと、書類送検の虞がある。だから監督行政には従いなさい。」
と罰則規定を背景として、是正勧告に応じるよう促す内容となっており、監督官側の立場をことさら誇張したものとなっていることが残念でならない。
筆者はひとえに、今後働き方改革が本格化し、罰則規定が法文に盛り込まれたとしたならば、企業が、本来は相当しない罰則を過剰に畏怖し、
義務なき行政指導に服従しなければならない場面が多くなることを危惧するものである。
なぜなら、今でさえ労働時間の中身が不確かであるのに、それを検証することなく、タイムカード等を用いて是正勧告がされ、
相手方の任意の協力が大前提のはずの行政指導(是正勧告)により、過去に溯って未払い賃金の支払いが命じられるという不利益処分を労働基準監督署が行っているからだ。
そのような中、今後一層重要となるのが、労働基準監督署(労基署)への対応に関する知識である。
労働基準法等の諸法令に基づいて企業を監督・指導する存在である労基署および労働基準監督官(監督官)の業務と権限について知ることは、
企業のコンプライアンス(法令遵守)の観点から必須の知識といえる。
中でも、是正勧告の前提となる監督官による立ち入り調査(臨検)に関しては、抜き打ちで行なわれることもあることから、
臨検の実際や対応法などにつき、予め知識を得ておくことは、日々の労務管理の適正化を図り、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要である。
そこで、社会保険労務士として労使間にかかわり、法体系の観点から労働基準監督署への対応を日々研究してきた筆者が、これまでの数多くの経験を元に、労基署対応の具体的な対処方法について、各種の企業で発生した実際の様々な労働問題を念頭においたケーススタディ方式で、専門外の読者(企業の経営陣はもとより、人事労務担当者)の方々にもわかりやすく解説するよう心がけることで、それらのニーズに応える拠りどころとして企画されたのが本書である。他に類を見ない書であるだけに、企業経営をされる方や、実務に携わる方々においては座右の書となり、垂涎の書になるものと自負するものである。(続く)

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」

年明け、今年度中に、新刊を上梓する予定である。
これまで、長年にわたり、
是正勧告と臨検調査についての研究をしてきたが
本書は、その集大成と言っても過言でない。
ブログ読者の皆様には、一足早く、
本書の内容につきお知らせしておきたいと思う。
____________________________

政府主導による「働き方改革」の推進や、大手広告代理店従業員の過労自殺や公共放送局記者の過重労働からの心不全による過労死や、
ブラック企業によるブラックバイト問題、そして長時間労働による未払い残業問題など、
近時は労働条件に関する諸問題が、新聞・テレビ等マスコミの話題に上らない日はないといっても過言ではない。
ここで、「働き方改革」の重点項目である長時間労働の是正について注目しよう。
平成29年3月、「働き方改革実行計画」に示された「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」に関する、基本的考え方によれば、
「我が国は欧州諸国と比較して労働時間が長く、この20 年間フルタイム労働者の労働時間はほぼ横ばいである。
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を是正しなければならない。働く方の健康の確保を図ることを大前提に、
それに加え、マンアワー当たりの生産性を上げつつ、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者が働きやすい社会に変えていく。」とある。
ご説御尤もである。すべての国民が、健康で文化的生活をすることができるよう、働き方の枠組みを是正することは、憲法が要請するところである。

では、法改正にどのような方向性を持たせるかというと、同計画は、
「現行の時間外労働の規制では、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度を厚生労働大臣の限度基準告示4で定めている。
ここでは、36協定で締結できる時間外労働の上限を、原則、月45 時間以内、かつ年360 時間以内と定めているが、罰則等による強制力がない上、
臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して特別条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能となっている。
今回の法改正は、まさに、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、
上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定するものである。
すなわち、現行の告示を厳しくして、かつ、法律により強制力を持たせたものであり、厳しいものとなっている。」と示している。
なるほど、現行法においても、一応、長時間労働を抑止すべく、36協定が存在していたが、
これには罰則規定が定められていなかったことから、実質、上限無く時間外労働が可能となっていた。

よって、今度の法改正で、上限を超えた場合の罰則規定を盛り込み、現行の告示における労働時間の上限を法律に格上げし、
強制力を持たせることで厳格する、これをして長時間労働の抑制を実現させるという方針のようだ。
確かに、労働時間の上限が法に明記され、それを超えた場合に罰則規定が適用されるとなれば、事業主はこれまでのように安易な労務管理ができなくなる。
長時間労働への、抑止力は期待できることだろう。

しかし、現状の労働基準監督行政に照らしたとき、一抹の不安がよぎる。
それというのも、安直に「所定の労働時間の上限を超えたら、罰則規定を適用する」といっても、労働時間の中身は簡単に把握できないからだ。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にあり、労働者が労務を提供した時間のことを指す。
では、「使用者などの指揮監督下で、労働者が労務を提供した時間」であるか否かは、どう判断するのだろうか?
労働契約に定められた所定労働時間においては、特段な事情がない限り、労働時間であることが推定される。しかし、終業時間を超えた時間外労働に関してはどうだろうか。

今、労働基準監督行政において、そうした時間をタイムカードの打刻時刻、あるいはパソコンのログデータ等によって判断しようとする傾向がある。
こうした扱いは、正しい労働時間が反映されているのかと言えば、残念ながらそうではないといえる。
その理由は、本文に詳述しているものだが、このように不正確な方法を用い、企業は時間外労働における未払い残業代の支払いを命じられること是認してはいけないのではないか。
そもそも、処罰される側の企業は、未払い残業代の支払いを命じる労働基準監督官は、どのような権限のもとに職務権限を行使しているのかを、十分に知っておく必要があるのではないか。(続く)

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

宅配便業界の「働き方改革」その後…ブラックな労働環境は変わったのか?

宅配便業界の「働き方改革」その後…ブラックな労働環境は変わったのか?(週刊SPA!)

いまや、宅配便業界のブラック度は、定着しつつある。
それでは許されないから、大手業界は大ナタを振るった。
たくはいBOXの普及も促進されている。
働き方の問題は、労使ともに実態を認識して、労働環境を変えていくことにある。
双方の協力が不可欠だ。
くわえて、宅配便業界を利用する側の私たちにも、
理解と協力が必要だ。
皆が、得することができるような改革が望ましい。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

92歳父、65歳息子の頭をハンマーで殴打

92歳父、65歳息子の頭をハンマーで殴打(日本テレビ系(NNN))

年齢と、子供に対する責任感を考えると切ない事件だ。
成人した子供がどのように生きていこうが、
基本は、口を出さないことに尽きる。
長く一緒に住まえば、見たくないところが見えてくることもある。
しかし、それは人殺しの理由にはならない。
家族の悲劇を生まないためにも、付きつ離れずの関係が大切かもしれない。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

宮原、4連覇で平昌五輪代表内定

宮原、4連覇で平昌五輪代表内定 2位坂本が有力 真凜は7位で絶望的/フィギュア(サンケイスポーツ)

若い力が台頭してきている。
国民は、ただただ、アスリートが本来の力を、
出し切ってくれることを願う限りだ。
これまで注目の上位選手が抜け、下剋上の様相をていしている。
選手の誰もが、オリンピックを見据えてしのぎを削る。
頑張っている選手皆を、ひのき舞台にのせてあげたい。
世界に通用するアスリートの台頭が、国民にとっての最大の関心事である。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

幻冬舎の敗訴確定=「殉愛」で名誉毀損―最高裁

幻冬舎の敗訴確定=「殉愛」で名誉毀損―最高裁(時事通信)

この報道を受け、名誉毀損裁判が実態に伴っていないと感じた。
提訴から何年もたって判断された不法行為は、社会にとっては、今は昔である。
出版社は、相当数の書籍を販売した後、
何年もたってから司法の判断を受けたところで、それは売ったもの勝ちだ。
名誉毀損裁判は、未だわが国では被害者を手厚く保護できていないと思う。
守られるべき権利は、加害者なのか、被害者なのか。
たとえ、数百万円の損害賠償金の支払いが命じられたところで、
提訴後の被害が拡大している場合には、救済措置が十分であるとは言えない。
我が国は、名誉に関する認識が甘いとしか言いようがない。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

サルもゆず湯でポカポカ 

サルもゆず湯でポカポカ 「冬至」の福岡市動物園(西日本新聞)

今日は、当時。
一年で最も昼間が少ない時期である。
同じ猿に差をつけるわけではないが、
「冬至」を楽しむ福岡市動物園の猿は、ほっこりと穏やかな表情をしている。
他方、神奈川県から、東京都、千葉県と、目撃情報が寄せられる猿は。
さぞ恐怖心が強くなっているだろう。
逃げている猿は、戦々恐々としていることだろう。
寒い時期、逃亡猿にホッと一息つける時間をあげたい。。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村