Posted on 2015年5月28日
by 河野順一
読者の皆様へ
日頃から、当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
さて、このたび、予てから係争しておりました民事裁判に関し、平成27年5月21日、判決が出されましたことを、この場をお借りしてご報告致します。
本記事末尾に主文等を掲載いたしますので、ご覧ください。
皆さまに数々のご心配と温かいご支援のお言葉をいただき、本当にありがたく感謝いたしております。
また、2年以上に及ぶ本件裁判(名誉毀損など損害賠償等請求事件)の結果が出たことを、被告の掲示板でお知りになられた方々から多数お問い合わせをいただきましたので、そうした皆さまからのご要望にお応えし、本ブログ上で「主文」を公開することにいたしました。
本判決においては、「被告の1年間の謝罪文掲載」、「原告の家族関係などについては、将来にわたり書き込みをしてはならない」など、画期的な判断がされております。他方、被告がした反訴請求は、そのすべてにつき「棄却」とのご判断を頂きました。このように、本裁判において、私の主張の殆どが認められましたことにつき、大変ありがたく心から感謝いたしております。ひとえに、皆様のご支援の賜物と心得ております。
なお、被告掲示板は、平成27年5月27日現在、ごくわずかな記事を残し、そのほとんどが削除されています。
読者の皆様におかれましては、今後、被告のインターネットサイトを含め、別紙媒体目録に、私を誹謗中傷する記事の書き込みが認められた際には、お手数ですが、
こちらのメールアドレス(tokyohoreigakuin@gmail.com)まで、
お知らせくださいますようお願いいたします。
今後とも、ご支援の程よろしくお願いします。
以上
平成27年5月28日
河野順一
以下、主文および謝罪文目録、媒体目録を掲載いたします(原告は私河野順一です。現時点では一部を◯で伏せ字、URLは一部を略としてあります)
主文
1 被告は、原告に対し、220万円及びこれに対する平成25年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、被告のインターネットサイト(http://略)に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を1年間掲載せよ。
3 被告は被告インターネットサイト(http://略)から次の記事を削除せよ。
(1)別紙名誉毀損箇所目録記載の各記事(同目録記載(12)番号5及び(19)番号10の3行目を除く)
(2)別紙プライバシー侵害箇所目録記載(1)番号1から26まで及び同目録記載(4)番号1の各記事
(3)別紙名誉感情侵害箇所目録1及び2記載の各記事(同目録1記載番号37及び38を除く。)
4 被告は、主文第3項(1)から(3)までの各記事と同じ記事並びに原告の夫婦関係、家族関係及び異性に関する同旨の記事を別紙媒体目録記載の媒体に書き込み、若しくは掲載してはならず、又は第三者をして書き込ませ、若しくは掲載させてはならない。
5 原告のその余の本訴請求は棄却する。
6 被告の反訴請求を棄却する。
7 訴訟費用は、本反訴を通じ、これを5分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
8 この判決は、主文第1項に限り、仮に執行することができる。
謝罪文目録1
「私、◯◯◯◯が当掲示板において河野順一氏の名誉を傷つける数々の書き込みをしたことにつき、お詫びいたします。」
媒体目録
インターネットを利用して閲覧可能な◯◯◯◯◯◯◯◯◯掲示板
(URL http://略)、2ちゃんねるその他の電子掲示板、及び、被告が新たに開設するその他のホームページ