産経に55万円賠償命じる=記事で名誉毀損―大阪地裁(時事通信)
弘法も筆の誤り…
取材を綿密にして、満を持して新聞で報道しても、
名誉毀損で負ける裁判もある。
だとするならば、虚偽の内容を掲載された側は、
信念に基づいて裁判に訴えればいい。
自身の不名誉な報道がされた場合には、
それをした報道機関を提訴すればいい。
法は、真実を語る当事者に対して、
幾重にも、法的なアクセスを用意している。
新聞の報道が虚偽であるとしたならば、提訴すればいい。
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