Posted on 2015年12月28日
by 河野順一
河野順一より 「お知らせ」(5)
読者の皆様へ
河野順一です。
皆さまからご心配、並びにご支援いただいております、名誉毀損裁判のうち、第一次訴訟において、相手方が控訴し、当方が附帯控訴いたしました控訴審につき、去る、平成27年12月24日、判決が示されたことを、以下お知らせいたします。
結果は、
「本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。」というものでした。
控訴人(相手方)の主張する内容につき、裁判所は、「専ら公益を図る目的による書き込みではなかった」、財産の支出については、強要行為との主張が全部認められず、「控訴人が被控訴人に対する当時の評価を基礎にして自らの判断で支出した」とされ、いずれも「理由がない」として棄却しました。
他方、当方の附帯控訴の棄却については、以下の理由に判断されました。
「被控訴人(注:私のこと。以下同じ。)は、附帯控訴の理由において、控訴人(注:相手のこと。以下同じ。)の行為は悪質であり、これにより被控訴人が甚大な被害を受けている旨を指摘して慰謝料は500万円、弁護士費用は50万円が相当であると主張する。
確かに、控訴人は、本件ブログにおいて、繰り返し、被控訴人の名誉を毀損し、プライバシーを侵害し、又は名誉感情を侵害する違法な記事を多数回にわたり掲載し、中には過激な表現で被控訴人を非難していると見受けられるものがあり、これにより被控訴人が相当不愉快な思いを続け精神的損害を受けたものと推認することができる。このことと本件の諸事情のほか、控訴人の違法な行為の容態と内容、被控訴人の受けた損害の程度等を考慮して被控訴人の名誉を回復するため控訴人に対し本件ブログに1年間謝罪文を掲載することを命ずることを総合すれば、控訴人が平成24年6月2日から平成25年7月26日までの間に本件ブログに掲載した記事による被控訴人の精神的損害に対する慰謝料額は200万円(弁護士費用20万円)が相当である。
なお、控訴人は、被控訴人が本件訴訟において対象とした記事(平成25年7月26日までのもの)の後にも引き続き被控訴人に関する記事を掲載し、これは原判決の言渡し後も続いている(中略)が、被控訴人は、平成27年7月、平成25年7月26日の後の記事を対象として、控訴人に損害賠償等を求める別訴を提起した(中略)ところであり、控訴人が本件訴訟における対象記事の後にも被控訴人に関する記事を掲載し続けていることについては、当該別訴において解決が図られるべきものである。」
つまり、相手方のする本訴訟対象期間後の違法な書き込み行為については、当方が提訴している二次訴訟において解決を図るべきであるとして、一次訴訟においては、損害賠償金額の増額が棄却されたものであります。よって、現在東京地方裁判所で係属中の二次訴訟においても、当方の主張が大きく認められる公算が大きいことを示唆した判決であることには違いありません。
既に当方は、二次訴訟以後の期間を対象として三次訴訟についても準備を始めたところであります。今後も、粛々と訴訟活動を行って参りますことをご報告させていただきます。
今後とも、ご支援のほど、よろしくお願いします。
平成27年12月28日