Archive for 河野順一の著作

新刊が出ました

特定社会保険労務士試験過去問集 第18回(令和4年度)試験対応版
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昨年の試験問題は、7月15日から始まる、「河野順一の就業規則セミナー・オンデマンド」で、深堀、解説しています。

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新刊が出ました!

特定社労士過去問令和3年試験

今年も、特定社労士の季節がやってきました。じっくり学習してください。

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新刊が出ます

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「心構えを変えれば道は拓ける: What if we rewrite the stars」

時代が変わっても、人間の本質は変わらない。必要なことは、「人間とは何か」、「人間として何が正しいか」、「成功とは何か」、「自分はどう生きるか」など、自己の存在意義を確認しながら、人生の指針としての哲学を確立することだ。
今、存在するあなたは、過去、数々の選択を行ってきた結果であると言っても過言ではない。これまで、正しい選択をしていたならば、結果はおのずと出ているはずであり、本書を読む必要はない。しかし、大方の人は、自分の人生はこれでいいのか、思い切って何かをしなくていいのか、あるいは、成功というには物足りないものを感じているのではないか。
そうした疑問に気づいた時、その疑問と真っ向から向き合うことが大切である。そして、今、この時点から、正しい選択を積み重ね、一度決めた目標をあきらめずに成功するまでやり続けてほしい。まず、行動に移すことが成功への第一歩となる。

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「どんとこい! 労働基準監督署」入手困難

「どんとこい! 労働基準監督署」…とにかくこの本は入手できない。
「何とかしてくれ」との問い合わせが少なくないが、実は、わたしの手元に2冊しかないのでお譲りできないのが残念だ。
そんなに売れているのかと思い、アマゾンの売れ筋ランキングや欲しいものランキングを、職員の一人から見せてもらった。
どうやら、売れているのは事実のようで、嬉しい限りだ。出版社に問い合わせたところ、増刷するということである。今しばらくお待ち願いたい。

ところで、アマゾンにおける本書のレビューの中で、その書き込み内容につき、
ここまで書くかと思われるコメント(「これはフィクションです」と「内容の正確性に難あり」…おそらく、いずれも同一人物だと考えられる)
を発見したので、本書における、わたしの考えを述べておきたい。。

この方が書いたレビューによれば、本書には次のような誤りがあるという。
「厳格な証明」の意味を正確に理解しておらず、立証レベルの話を誤解している」という。
刑事訴訟法や民事訴訟法に精通している(弁護士等)の方に聞かれて書いたものと思われるが、しかしこれは、誤解以外の何物でもない

わたしは、本書において「厳格証明」を指摘されるような意味では用いていない。
刑事手続に耐えうるだけの証拠を準備できているのか、という会話の流れの中で「厳格な証明」に敷衍していくのである。
しかも「厳格証明」については、コメントのように記載されていない。
このようなコメントを書かれた方は、本書の読み方を間違えており、本書を素直に読めば、このようなコメントには至らないはずである。

検事の監督官に対するパーソナリティーを書き表すためのテクニックとしてこの作品を書き上げたものである。
本書は、面白くないと思い込まれては、かえってわたしがドキュメント風の物語を書こうとした意図が台無しになる。
わたしが書き続けようという真の意図は、労働基準監督官には事業主に対し、未払い残業代を請求する権限があるのかということなのである。
未払い残業代の請求自体は、私法上の権利、私人間の権利義務なわけだ。

こうした権利義務の解決の仕方は、当事者が自主的にするのが望ましいのではないかということである。
もともと権利自体が私的自治に任されている権利なわけだから、解決はまず、当事者に委ねるべきだということである。
このような問題に、労働基準監督官が介入することは、民事不介入の原則に反するのではないかという疑問を提起したかったからなのだ。
もっともそれでは、労働基準監督官は何もできないということなのかと疑問を呈する人もいることだろう。

たしかに、このような問題に監督官は深く介入してはならない。
しかし監督官の仕事は、違反を見つけた場合、当該事業主に対してしっかりと行政指導をし、
それにも従わない場合には、労基法違反として刑事罰を求めることにあるのであって、
労働基準監督署は裁判所のように残業代未払いを当該労働者に支払えと事業主に対して命令する権限を行使するところではないということである。

このようなことを多くの国民に分かってもらうことが、本書の目的の一つになっているのである。

わたしがこれから、10年間、本書のようなドキュメント形式の物語を書き続けるとして、その全体系が一体となって、
労働基準行政のありのままの姿、その理想像が作品のストーリーを通して読者の脳裏に浮かぶようにしたい…というのがわたしの願いである。

最後に一言付け加えたい。

人の作品に批評を加える行為に対して、法律用語でいう「フェアコメントの原則」を踏み外してはならない。
評論には、それなりの節度があって然るべきだ。活字になれば一般の読者も読むものだ。
それが、誤解を招き、筆者の名誉を傷つけることにもなる。
不当な独断と偏見に基づいた評論は、およそ評論の名に値しないのである。

いずれにしても、完璧なドキュメント形式の小説風の理想像は、わたし自身が追い求めているところである。
その追求の仕方にわたしなりの熟慮があるということをこの機会に披歴しておきたい。

河野順一

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"社会保険労務士
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週刊エコノミストに掲載されました

エコノミスト

所長の「同一労働同一賃金」の記事が掲載されました。

どうする? 同一労働同一賃金

84 パート・有期雇用労働法 就業規則見直し6ステップ ■河野 順一

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労働基準監督機関の役割と是正勧告【新訂増補版】

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お待たせしました。
「労働基準監督機関の役割と是正勧告【新訂増補版】」
同道の1705頁、圧巻のボリュームで、
新訂増補版が発売の運びとなりました。
前回の新版より、550頁アップで内容更に充実。
全国の書店からオファー殺到。お早めにご購入下さい。

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おかげさまで、『労働法 の 売れ筋ランキング 1位』獲得

「労働基準監督署があなたの会社を狙っている」が、
再び、アマゾンの『労働法 の 売れ筋ランキング 1位』を獲得しました。(平成30年4月18日10時50分現在)
厚く御礼申し上げます。

「Amazon 売れ筋ランキング: 本 – 815位 (本の売れ筋ランキングを見る) 1位 ─ 本 > 社会・政治 > 法律 > ビジネスの法律 > 労働法
4位 ─ 本 > ビジネス・経済 > 実践経営・リーダーシップ > 経営管理 > 総務・人事・労務管理 > 労働
8位 ─ 本 > 投資・金融・会社経営 > 会社経営」

相乗効果でしょうか、各地で開催のセミナーにも、新規受講者の方が急増中です。

一人でも、多くの皆様に拙著をお読みいただき、行政の職務権限の範囲に関心を持っていただきたいと思います。

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「労働基準監督署があなたの会社を狙っている!」

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拙著「労働基準監督署があなたの会社を狙っている!」をご案内したところ、多くの方から50冊、100冊、200冊単位でのお申し込みをいただいております。

既にお申込みいただいた方々に、大量購入の目的をお聞きしたところ、以下の理由を教えていただきました。

1 新書版で、河野順一の本が、価格1000円と値段が手ごろなこと。
2 社労士の先生方においては、
  (1)顧問先に営業ツールとして配りたい。
  (2)新規顧客開拓の際に、有望な会社に配れば、流行りの「働き方改革」に詳しい社労士であることがアピールできる。
  (3)ちょっと飲みに行けば、すぐに5万円くらい使ってしまうが、1回飲み会を我慢すれば、顧問先に喜んでもらえ、かつ、自分の付加価値が高まる
3 本書を利用して、事務所開業●●周年記念のセミナーを開催したい

このように、出版前から大反響で、当初予想していた売れ行きを大幅に上回る勢いに、正直、驚いています。
重版には時間がかかるため本書のご購入をお考えの方は、念のため、お早目にお願いします。
アマゾンで、ありがたい評価もいただいています。

ご購入は、アマゾンで

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新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」続々

昨日の続き

本書は、労基署対応の中心的課題である、監督官による「是正勧告」については、もちろんのこと、
その前段階となる「行政調査」(臨検など)についても、その法的根拠と限界について、
憲法・行政法・刑法・民法等の各種法令から丁寧な説明を加えた上で、どのように対応すれば良いかについて、全3章構成で執筆している。
特に、「行政調査」については、これまでにない新たな視点から、労基署と監督官の権限について理論的な考察が加えられているところが、
本書のオリジナリティを際立たせているものである。
他に類を見ない書であるだけに、社会保険労務士はもとより、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の士業者ならびに、
企業経営をされる方や、実務に携わる方々においては座右の書となり、垂涎の書になるものと自負するものである。

平成30年2月発刊予定

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新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」続

昨日の続き…

ここで誤解を受けぬよう明言しておくが、筆者は、いかなる場合にも未払い残業代を支払う必要がないと主張しているものではない。
使用者が労働者に対して時間外労働を命じて、労働者が労務を提供した時間については、当然に賃金を支払う義務がある。
しかし、タイムカードの打刻時刻などだけで、実際に労働を命じていない時間にまで、たとえ労働基準監督署から命じられたとしても、賃金を支払うことはないと述べているのである。
くわえて、罰則を背景にして、職務権限を逸脱した労働基準監督官のする是正勧告は、憲法に違反するのではないか。
労働行政係る是正勧告に関連する書籍は多い。しかし、その大半は、「監督署の是正勧告に従わないと、書類送検の虞がある。だから監督行政には従いなさい。」
と罰則規定を背景として、是正勧告に応じるよう促す内容となっており、監督官側の立場をことさら誇張したものとなっていることが残念でならない。
筆者はひとえに、今後働き方改革が本格化し、罰則規定が法文に盛り込まれたとしたならば、企業が、本来は相当しない罰則を過剰に畏怖し、
義務なき行政指導に服従しなければならない場面が多くなることを危惧するものである。
なぜなら、今でさえ労働時間の中身が不確かであるのに、それを検証することなく、タイムカード等を用いて是正勧告がされ、
相手方の任意の協力が大前提のはずの行政指導(是正勧告)により、過去に溯って未払い賃金の支払いが命じられるという不利益処分を労働基準監督署が行っているからだ。
そのような中、今後一層重要となるのが、労働基準監督署(労基署)への対応に関する知識である。
労働基準法等の諸法令に基づいて企業を監督・指導する存在である労基署および労働基準監督官(監督官)の業務と権限について知ることは、
企業のコンプライアンス(法令遵守)の観点から必須の知識といえる。
中でも、是正勧告の前提となる監督官による立ち入り調査(臨検)に関しては、抜き打ちで行なわれることもあることから、
臨検の実際や対応法などにつき、予め知識を得ておくことは、日々の労務管理の適正化を図り、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要である。
そこで、社会保険労務士として労使間にかかわり、法体系の観点から労働基準監督署への対応を日々研究してきた筆者が、これまでの数多くの経験を元に、労基署対応の具体的な対処方法について、各種の企業で発生した実際の様々な労働問題を念頭においたケーススタディ方式で、専門外の読者(企業の経営陣はもとより、人事労務担当者)の方々にもわかりやすく解説するよう心がけることで、それらのニーズに応える拠りどころとして企画されたのが本書である。他に類を見ない書であるだけに、企業経営をされる方や、実務に携わる方々においては座右の書となり、垂涎の書になるものと自負するものである。(続く)

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新刊案内「労働基準監督署は、あなたの会社を狙っている!(仮題)」

年明け、今年度中に、新刊を上梓する予定である。
これまで、長年にわたり、
是正勧告と臨検調査についての研究をしてきたが
本書は、その集大成と言っても過言でない。
ブログ読者の皆様には、一足早く、
本書の内容につきお知らせしておきたいと思う。
____________________________

政府主導による「働き方改革」の推進や、大手広告代理店従業員の過労自殺や公共放送局記者の過重労働からの心不全による過労死や、
ブラック企業によるブラックバイト問題、そして長時間労働による未払い残業問題など、
近時は労働条件に関する諸問題が、新聞・テレビ等マスコミの話題に上らない日はないといっても過言ではない。
ここで、「働き方改革」の重点項目である長時間労働の是正について注目しよう。
平成29年3月、「働き方改革実行計画」に示された「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」に関する、基本的考え方によれば、
「我が国は欧州諸国と比較して労働時間が長く、この20 年間フルタイム労働者の労働時間はほぼ横ばいである。
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を是正しなければならない。働く方の健康の確保を図ることを大前提に、
それに加え、マンアワー当たりの生産性を上げつつ、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者が働きやすい社会に変えていく。」とある。
ご説御尤もである。すべての国民が、健康で文化的生活をすることができるよう、働き方の枠組みを是正することは、憲法が要請するところである。

では、法改正にどのような方向性を持たせるかというと、同計画は、
「現行の時間外労働の規制では、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度を厚生労働大臣の限度基準告示4で定めている。
ここでは、36協定で締結できる時間外労働の上限を、原則、月45 時間以内、かつ年360 時間以内と定めているが、罰則等による強制力がない上、
臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して特別条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能となっている。
今回の法改正は、まさに、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、
上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定するものである。
すなわち、現行の告示を厳しくして、かつ、法律により強制力を持たせたものであり、厳しいものとなっている。」と示している。
なるほど、現行法においても、一応、長時間労働を抑止すべく、36協定が存在していたが、
これには罰則規定が定められていなかったことから、実質、上限無く時間外労働が可能となっていた。

よって、今度の法改正で、上限を超えた場合の罰則規定を盛り込み、現行の告示における労働時間の上限を法律に格上げし、
強制力を持たせることで厳格する、これをして長時間労働の抑制を実現させるという方針のようだ。
確かに、労働時間の上限が法に明記され、それを超えた場合に罰則規定が適用されるとなれば、事業主はこれまでのように安易な労務管理ができなくなる。
長時間労働への、抑止力は期待できることだろう。

しかし、現状の労働基準監督行政に照らしたとき、一抹の不安がよぎる。
それというのも、安直に「所定の労働時間の上限を超えたら、罰則規定を適用する」といっても、労働時間の中身は簡単に把握できないからだ。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にあり、労働者が労務を提供した時間のことを指す。
では、「使用者などの指揮監督下で、労働者が労務を提供した時間」であるか否かは、どう判断するのだろうか?
労働契約に定められた所定労働時間においては、特段な事情がない限り、労働時間であることが推定される。しかし、終業時間を超えた時間外労働に関してはどうだろうか。

今、労働基準監督行政において、そうした時間をタイムカードの打刻時刻、あるいはパソコンのログデータ等によって判断しようとする傾向がある。
こうした扱いは、正しい労働時間が反映されているのかと言えば、残念ながらそうではないといえる。
その理由は、本文に詳述しているものだが、このように不正確な方法を用い、企業は時間外労働における未払い残業代の支払いを命じられること是認してはいけないのではないか。
そもそも、処罰される側の企業は、未払い残業代の支払いを命じる労働基準監督官は、どのような権限のもとに職務権限を行使しているのかを、十分に知っておく必要があるのではないか。(続く)

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労働法だけで労使トラブルは解決できない!

新刊が出ました。業務にお役立てください。

「労働法を理解するための基本三法」
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「労務管理の理論と実践」(仮題)

本年春に新刊を上梓する予定である。

タイトルは

「労務管理の理論と実践」(仮題)

正式な発売日等が決定したら、本ブログでもご案内差し上げることとする。
このところ、法律関連の本ばかり執筆してきたが、労務管理という分野にも精力を傾けなければという思いから、執筆するに至った。
本書の執筆のきっかけには、今は亡き恩人への恩返しという強い思いもある。
この点については、また後日その思いを縷々述べる日もあるだろう。

私にとって最後の書籍になるかもしれない、そんな思いとともにこのを一冊書き上げた。

「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい」

このマハトマ・ガンジーの教えとともに私は歩んできた。

この言葉のように、明日死ぬと思って、その日、その一日を精一杯生き抜く、一日完結の心構えで取り組めば、その人にとって日々は最高の出来の積み重ねとなるだろう。
また、人は日々成長する。自らの無知を自覚しながら、謙虚に一段ずつ地の階段を上ることで、人格が高められるだろう。

「明日死ぬ」
「永遠に生きる」

一見矛盾対立するかに思える2つだが、人は一日を生きることを一生繰り返すことを考えれば、短期的にも長期的にも人生を充実させられる秘訣が、ガンジーの言葉の奥に込められていることが理解できる。
「今日、あなたが漫然として過ごした日は、昨日亡くなった人が、あれほど生きたいと願った希望の日。」という言葉もある。
誰にも明日は約束されていない。
今日、明日を失う人もいる。
そう考えれば、「明日死ぬと思って生きなさい」という言葉の重みはさらに増す。

「労務管理の理論と実践」は、その重みを日々受け止め、一日一日を積み重ねた結果、完成に至った。

今日もまた、私は「明日」を迎えた。
そのことに感謝する一方で、「今日」が「昨日」になったことの重さも実感する。
一日過ぎれば、世の中は変化している。
その変化は微々たる変化かもしれないし、世界を変える変化が起きている場合もある。
いずれにせよ、昨日までの知識だけでは通用しない世界を毎日毎日迎えているのである。
だからこそ学問に終わりはない。

私がセミナーや講演で日々進化することの大切さを何度も訴えているのは、そういう思いからである。

吉田松陰は

「人生倏忽、夢の如く幻の如し、毀誉も一瞬、栄枯も半餉、唯だ、其の中に就き、一箇不朽なるものを成就せば足る。」

という言葉を遺している。

人生は儚く短いものである。
人から名誉を毀損されても、栄誉を授与されても、それはただ一瞬のことである。
その人生の中で、たった一つでも永遠不朽の事柄を成し遂げられれば、それで十分である。

といったような内容である。

「一箇不朽なるもの」をもし人が成し遂げられるとするならば、それはガンジーの言う、

「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい」

という姿勢からしか生まれないと思う。

今日を必死に生きなければ、不朽なるものに辿り着けるはずもない。
何事であれ、私は今必死に取り組んでいる。

皆さんが私の近刊を手にとっていただける「明日」に出会うことが今から楽しみではあるが、
まずは今日一日、「一箇不朽なるもの」に向けて歩み出そうと思う。

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「労使トラブル解決マニュアル」発売

労使トラブル解決マニュアル

拙著「労使トラブル解決マニュアル」(酒井書店)が店頭に並んだようなので、ご報告させていただく。
約500ページにもなる渾身の一作である。
書店で実際に手にとってご覧頂きたい。
「労使を喧嘩させない」のが労務管理の目指す所であるが、そのためには起きうるトラブルを事例別に学んでおく必要がある。
ぜひ、本書で労使トラブルの予防・解決に関するコンサルティング能力を伸ばしてもらいたい。

労働法のことならこの1冊(はじめの一歩)

労働法のことならこの1冊

労働法のことならこの1冊 (はじめの一歩)

春は何かを始めたくなる季節である。
何事も最初が肝心、良き師や良き書物に出会うことができれば、三日坊主で終わらずに継続できるだろう。
労働法の初心者である貴方への最初の一冊としておすすめなのが、

労働法のことならこの1冊

である。
労働法に関する各種の項目を、具体例とともに分かりやすく説明するように心がけている。
最初から通読しても良いし、気になるところだけを拾い読みしてもよい。
使用者でも、労働者でも、学生でも、どなたでも立場を問わず、最初に手に取る1冊としておすすめしたい。