バス運転手の「新型コロナウイルス」感染、労災になる? 武漢ツアー客と接触(弁護士ドットコム)
社労士の皆さんなら、簡単な質問だ。
「その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」
であるか、ないかが認定のポイントであり、
今回の場合認定される可能性が高いと思われる。
だとしたならば、企業は今後、どうしなければならないか。
業務に起因して、災害が発生することが予測できたならば、
回避措置を講じなければならない。
たとえば、バス会社の場合には、
ツアー客に、新型コロナウィルスに感染している人がいないか、
客に武漢への渡航歴がないか確認をとる、
マスクを配布し、着用を義務無づける、
アルコールの除菌を義務付けるなど、
何らかの予防に効果的と考えられる背策を講じる必要が求められる。
ことがことだけに、客に協力を要請することも、そう難しくはないはずだ。
同様に一般の事業所でも、考えられる感染防止を、
可及的速やかに実施するのが望ましい。
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