タクシー運転手「実質残業代ゼロ」は違法 最高裁「割増賃金の本質から逸脱」(弁護士ドットコム)
やはり、法は常識である。
名目がどうであれ、実態で判断されるべきである。
裁判官にも実にいろいろな人がいるため、
同じ事案でも、三審制の過程で結論が異なるのはままあることだ。
地裁判決の判断が大方を左右するものの、
時間と費用が潤沢であれば、
納得しない判決内容に対して、新たな判断を求めることは当然だ。
いずれにしても、この国際自動車の件については、
収まるところに収まる判断がされたと、
溜飲が下がる思いである。
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