空き家特例3000万円控除というものがある。
一定の要件に該当する人は、これを利用しない手はない。
「相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋
または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができる」
というものである。
例えば、3000万円の譲渡益があった場合、
つまり、3000万円で購入した物件が、6000万円で売れた場合、
ざっくりいうと、その差額が3000万円の譲渡益ということになる。
そうすると、この譲渡益に対して、税率がかけられ、
税金を納めなければならないが、この制度を活用すると、
税金はかからなくなるというもの。
しかしながら、「一定要件」、これが実に複雑だ。
区分所有建物(マンション)でないこと
1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
売却時点で相続人(自分)が住んでいない
売却相手が親族ではない
相続後、3年以内の年末までに売却する
売却金額が1億円以下であること
建物がある場合は一定の耐震性が認められていること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
売却する家を過去一度も「賃貸・事業用」にしていない
売却するマイホームを過去一度も「賃貸・事業用」にしていない
相続した家の土地・建物の名義が自分になっている
これらを満たさなければ、特例の対象にならないのだが、
これを活用しなかった場合、
ざっくりどれだけ税額に差が出てくるがシュミレートする。
【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合
(復興税を除き、単純計算)
<前提条件>
・昭和55年建築
○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額
・除却費200万円
・被相続人が20年間所有 ・取得価額不明
・相続人は1名
( 500万円-(500万円×5%(※))-200万円-3,000万円)×20%=0円
(※)取得費が不明の場合、譲渡価額の5%で計算
○本特例がない場合の所得税・個人住民税額
: 55万円
( 500万円-(500万円×5%)-200万円)×20%=55万
この場合の譲渡益は275万円だったが、譲渡益最大、3000万円だっととすると、
ざっくり600万円節税できるということになるので、これは大きい。
しかし、昭和56年前の建築物…という点がネックだ。
空き家を速やかに売却することで空き家対策を解消することと、
耐震構造の強い建物に、街を再生する狙いが政策になっている。
なぜなら、新耐震基準は昭和56年に定められたもので、
それより前のものは旧耐震基準だからである。
昭和56年以前の旧耐震基準の建物を耐震構造にするか、更地にするかで、
この特別控除が受けられることから、
耐震構造を備えた町に生まれ変わるというものだ。
実に、うまくできた制度である。





