最高裁の判断は、実に保守的だ。
婚姻禁止期間も併せ、
到底、時代の要請に沿った判決だったとは思えない。
科学の進歩や、家制度、家族制度の在り方、個人尊重の考え方など
他の先進国との兼ね合いも深く斟酌したならば、
もっと別の選択肢もあったことと思う。
明治時代から変更されていない部分に対して、
新たな判断をすることは、
裁判官でも大変な勇気がいることだろう。
しかし、自由心証主義の観点から
それを職務と心得て、立法府に判断を丸投げしてほしくない。
それが率直な感想である。
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