4200万円みかじめ料事件 “工藤会側へ上納”認定の800万円 福岡地検が被害者側へ支給決定(TNCテレビ西日本)
被害者救済のため、回収した金員を、迅速に処理することは望ましい。
民事でも、せっかく損害賠償の支払いを勝ち得ても、
相手方が任意にこれに応じないと、強制執行をしなければならないが、
費用対効果を考えると、非常に効率が悪い。
債務者と債権者のどちらが法の保護に値するか。
もちろん、被害を受けた債権者と相場は決まっている。
しかし、現状ではまだまだ、被害者の損害回復の手続きが容易ではない。
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