<熊本・産山>村職員の通勤手当を大幅削減 最大8割にも

<熊本・産山>村職員の通勤手当を大幅削減 最大8割にも(毎日新聞)

労働条件の、一方的な不利益変更は認められない。
労働者にも、それぞれ家庭の事情がある。
職務上の必要性と、労働者の事情とがバッティングする場合は、
どちらの立場をより保護しなければならないか、の判断がされる。
変更する場合には、変更するだけの、
合理的な理由が必要である。
そして、従前と差が出る場合には、
できる限り補填することも求められる。
どちらか一方だけが、泣きを見るような変更は認められない。

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