思想信条による勤務先からの処分

思想信条による勤務先からの処分をどう考えるか 在特会副会長が「懲戒処分」と告白(THE PAGE)

実際に在特会副会長がヘイトスピーチによって、勤務先から処分を受けたかどうかは不明であるが、裁判所から1,000万円を超える賠償と街宣活動を禁じられるような人種差別発言を行った従業員に対して、会社が懲戒処分を行うことの妥当性について検討しておくことは、非常に意義のあることである。
誰であろうと、「思想・信条の自由」「表現の自由」は守られなければならないが、自由とは他人を害しない範囲で認められるものである。
結論的には、今回のケースにおいて、従業員が私生活で「自由」の範囲を逸脱した表現を行ったことが、企業秩序の侵害として懲戒処分の対象となることは肯定されよう。
ただ、その結論に至るまでの道を丁寧に学んでおかないと、必要以上の自由の制約を許す社会になってしまいかねない。
社会保険労務士にとって、じっくりと考えておきたいニュースである

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