通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断(朝日新聞デジタル)
今後、最高裁判例が持つ意味は大きい。
「不合理」な待遇差は、認められないということだ。
同じ仕事内容ならば、労働者の肩書によらず、
同じ扱いをしなければならない。
今、異なる扱いをしている事業所は、
労働者から提訴される前に、是正しておかなければならない。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
にほんブログ村

通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断(朝日新聞デジタル)
今後、最高裁判例が持つ意味は大きい。
「不合理」な待遇差は、認められないということだ。
同じ仕事内容ならば、労働者の肩書によらず、
同じ扱いをしなければならない。
今、異なる扱いをしている事業所は、
労働者から提訴される前に、是正しておかなければならない。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
にほんブログ村