行政不服審査法改正案

政府が今国会に行政不服審査法の改正案を提出している。
1962年の制定以来、数々の問題点が指摘されつつも、大きな改正がなされることなく今日まで来た行政不服審査法だが、さすがに政府も重い腰を上げたようだ。
改正案の概要については総務省のサイトを参照してもらいたい(行政不服審査法関連三法案の概要はこちら)が、

1.公正性の向上
2.使いやすさの向上
3.国民の救済手段の拡充

の三点を中心に、制定後50年ぶりに抜本的見直しを行うことになる。
中でも、不服申立て可能な期間を、従来の処分後60日から3か月に伸ばすことは高く評価できる。
また、不服申立手続の簡素化(「審査請求」に一元化し、「異議申立て」は廃止)とともに、裁判所に直接救済が求められるようにするなど、随所に改善の手が加えられている。
さらに、処分に関与しない職員である審理員による審理が導入され、第三者機関によるチェックが行われるという。
行政不服審査法の改正と同時に、行政手続法も改正され、行政の法令違反に関して国民が是正を求めたり、法律の要件に適合しない行政指導について最高を求めることもできるようになる。

私のセミナーをこれまで受講されてきた方々ならすぐに思い当たることだろうが、これらの改正点は日頃から、労働基準監督署などの行政官庁を相手にすることの多い社会保険労務士にとっては、必須の知識となる。
行政不服審査法と関連法案の改正がなされた際には、セミナー等でわかりやすく改正点について伝えていくこととしよう。

まずは、今国会での成立がなるか見守りたい。

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