天ぷら床放置、安全義務違反 サミットに賠償命令 東京地裁

天ぷら床放置、安全義務違反 サミットに賠償命令 東京地裁(時事通信)

スーパーで、客が落とした天ぷらを踏んで、

転倒した別の客に57万円の損害賠償とは…。

140万円の損害賠償をして請求して、57万円。

儲かったのは、(頼んでいたとしたならば)双方の弁護士だ。

 

原告・被告とも、一般に、着手金は、

訴額が300万円未満なので8%すなわち今回の場合は、

140万円×8%で11.2万円。

 

くわえて原告は、57万円に対し成功報酬が16%で9.12万円。

被告は140万円-57万円が経済的利益になるから、

83万円に対し成功報酬が16%で13.28万円。

よって、原告は着手金と成功報酬で゛20.32万円、

被告は24.48万円を弁護士に支払うことになる。

原告は57万円の損害を賠償されたとしても、

そこから20.32万円弁護士に支払うと約36万円にしかならない。

そのほか実費が数万円かかっているはずだ。

他方被告は、損害賠償と弁護士費用で81.48万円の支払となる。

 

床に落ちた天ぷらで、これだけの金が動く。

 

 

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