天ぷら床放置、安全義務違反 サミットに賠償命令 東京地裁(時事通信)
スーパーで、客が落とした天ぷらを踏んで、
転倒した別の客に57万円の損害賠償とは…。
140万円の損害賠償をして請求して、57万円。
儲かったのは、(頼んでいたとしたならば)双方の弁護士だ。
原告・被告とも、一般に、着手金は、
訴額が300万円未満なので8%すなわち今回の場合は、
140万円×8%で11.2万円。
くわえて原告は、57万円に対し成功報酬が16%で9.12万円。
被告は140万円-57万円が経済的利益になるから、
83万円に対し成功報酬が16%で13.28万円。
よって、原告は着手金と成功報酬で゛20.32万円、
被告は24.48万円を弁護士に支払うことになる。
原告は57万円の損害を賠償されたとしても、
そこから20.32万円弁護士に支払うと約36万円にしかならない。
そのほか実費が数万円かかっているはずだ。
他方被告は、損害賠償と弁護士費用で81.48万円の支払となる。
床に落ちた天ぷらで、これだけの金が動く。
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