ため池に転落し心肺停止の6歳男児が死亡

【速報】ため池に転落し心肺停止の6歳男児が死亡 宮城・栗原市(テレビ朝日系(ANN))

結果が予測できれば、回避措置を講じなければならない。
よく、示される事例として、「ため池」がある。
まさに、今回の事故はこのケースである。
ため池がある。
周囲で子供が遊べば、
その池に落ちる可能性があることは、誰でもが予測できる。
よってその結果は、それが起こらないように、
事前に防止(回避)する義務が生じるというものである。
具体的には、ため池の周りに、柵をめぐらせ、
「ここで遊んではいけません!」
等と記した看板などを、
立てておかなければならないということである。
本件の場合も、柵があったものの
老朽化して用をなしていなかったようだ。
そうすると、管理者の管理責任が問われる。
当たり前のことを当たり前にしておく。
それが、不幸な事故を防止する最善策である。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


社会保険労務士 ブログランキングへ </a><br /><a href=社会保険労務士 ブログランキングへ

Comments are closed.