フィフィ カイロ大卒業の難しさを解説「イラクのフセイン元大統領も…」小池都知事の学歴詐称疑惑

フィフィ カイロ大卒業の難しさを解説「イラクのフセイン元大統領も…」小池都知事の学歴詐称疑惑 (スポニチアネックス)

今日は、東京都知事選の告示日である。
7月7日の投票日まで、熾烈な選挙戦が繰り広げられる。
今回の立候補予定者は50人以上とのことで、過去最多だということだ。
確かに、調べたところ、前回の候補者は22人だったから、
その数の多さに目を見張る。
街角にポスターを張ったところで、誰が誰だかわからないといったところだろう。

群雄割拠する中、有力候補が4人に絞られ、公約が大きく取りざたされる。
有言実行、どこまでやってくれるのか、お手並み拝見といったところだ。

こうした中、現都知事の学歴詐称疑惑が再燃している。
もともとあった疑惑だが、
今回は元側近の弁護士が、このタイミングで、
刑事告発しているのだから始末が悪い。

この疑惑は、人間長くやっていれば、埃の一つや二つ出るものだ…
といえるレベルのものか、どうか。

公人が行った学歴詐称につき、どのような罪に当たる可能性があるか考えてみる。

(1)軽犯罪法違反 … 軽犯罪法第1条第15号
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称した者は、拘留または科料に処する。

(2)私文書偽造罪 … 刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(3)詐欺罪 … 刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(4)公職選挙法違反 … 公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の公表罪)
当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

さて、このような罪の可能性を見ていくと、
小池氏の学歴詐称疑惑は小さくない。

遠く離れた国の大学事情は、その国の出身者に聞くのが早い。
そうすると、小池氏は大丈夫なのか?
告発した弁護士も、その告発内容が
「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にした」
ということになると、公職選挙法違反になるから慎重を期しているはずだ。

漁夫の利を得るのは誰になるのか。
東京都知事選から目が離せない。

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