知ると知らぬは、天地の差!

セミナーが終わった昨日、
さて、セミナーが終わった昨日、
顧問先会社から、「社有車の運転について」と題する、
以下、労働時間の考え方について、お問い合わせいただきました。

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お世話になっております。
掲題の件、弊社の出張先現地の実態を下記に説明させていただきます。
【実 態】
1)出張先において作業現場周辺に宿泊施設がなく、現場から宿泊施設まで片道約1時間を要する。
2)会社として現地でレンタカーを長期借用して、現地出張者(複数名)が乗り合いで出退勤している。
3)レンタカーの費用は会社が全て負担している。
4)運転手は日々交代して運転している。
以上のケースの場合、A)~D)はどのような判断になりますか。
A)レンタカーは社用車とみなし、運転者の運転は労働時間となるorならない。
B)同乗者がおらず、運転者1人だった場合は労働時間となるorならない。
C)運転者に対して、賃金が発生するorしない。
D)事故が発生した場合は通勤災害or労働災害
 以上よろしくお願いします。

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これは、労働時間ですか? 割増賃金の支払いが必要ですか?
「知ると知らぬは、天地の差!」

まさに、セミナーで取り上げた内容でした。
私は、職員に、セミナーの内容を教示しました。
先月末の、ライブセミナーを受講された方は、応用が効く内容です。

セミナーを受講された方は、オンデマンドで何度も確認するようにしてください。
そうすることで、社労士に必要な、労働時間における知識の血肉となります。

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