【速報】大阪・心斎橋の貴金属店強盗 刺された男性店員死亡 関西空港で逮捕の中国籍の男は容疑認める 腕時計は確保時に所持し包丁が現場付近で見つかる(読売テレビ)
悲しい事件である。
なにもわざわざ、異国の地で強盗殺人をしなくてもいいだろう。
若い正義感溢れる店員の、未来が失われた。
この場合、労災になるのか?
所定労働時間の災害に違いない。
業務災害の保険給付は、
労働者が、労災保険の適用される事業場に雇われて、
事業主の支配下にあるときに、
業務が原因となって発生した災害に対して行われる…とされる。
今回の場合、強盗が、
行く手を阻む従業員の腹部を包丁で刺して殺害した事案だ。
特段の事情がない限り、労災が認められておかしくない。
いずれにしても、6000万円以上もする高価な時計を扱う店であるから、
使用者は、当然、強盗に襲われることは想定されており、
防犯もそれなりに行われなければ、安全配慮義務違反になる。
強盗と、安全配慮の関係で、思い出す判例が無いか?
「最高裁判例・川義事件・最判昭59.4.10」…だ。
安全配慮義務の一般論を示し
宿直中の労働者が強盗に殺害されたことについて
会社の安全配慮義務違反を認めた事案。
この事案は、労働者は、
毛皮卸売業を営む被告会社で宿直中、
窃盗目的で侵入した元従業員に殺害されたもの。
本件では、本件労働者の両親である原告らが、
会社に対して安全配慮義務違反を主張して、
損害賠償請求した事案。
よって、企業の安全配慮義務は企業存続の生命線でもある。
