千葉のホテルで女性従業員死亡 手首縛られ首を刃物で…強盗殺人 防カメに“目隠し”も 連続強盗との関連は(日テレNEWS NNN)
近時、ブラックバイトの実行犯による強盗事件が頻発する。
関連して、殺人も起きている。
この事件も、黒幕は同じなのだろうか。
それにしても、深夜のホテルに、
従業員が女性が一人だけ…ということは労務管理上よろしくない。
ホテルには不特定多数の人が出入りするのだから、
誰が訪れるかわからない。
防犯の体制は強固でなければならない。
市原というのどかな地域だから犯罪とは無縁であり、
かつ、これまで犯罪は皆無だったので
対応をしてこなかった…では、会社は免責されないだろう。
いずれにしても、使用者の落ち度も指摘されることだろう。
その昔の最高裁判例に、川義事件(最高裁昭和59年4月10日)がある。
これは、宿直勤務中の従業員が強盗に殺害された事件で、
遺族が会社に安全配慮義務の違背に基づく
損害賠償責任求めて訴えを起こしたものである。
社内には高価な反物や毛皮等の商品が保管されていたが、
会社には呼出し用のブザーのみが設置され、
のぞき窓、インターホン、防犯チェーン、防犯ベル等の
設備はなかったとのこと。
判決は、「会社が安全配慮義務を的確に履行していれば、
従業員の殺害を未然に防止できたと考えられる。
会社が安全配慮義務を怠ったために発生した事件であるから、
会社は遺族に対して、その損害を賠償する義務がある」とした。
本件も、労災認定は勿論のこと、
民事における
会社の安全配慮義務違反も問える可能性が高い。
とはいっても、亡くなられた方の命は戻らない。
憎むべきは、強盗殺人犯であることに違いないが、
会社も、従業員の安全配慮をする義務を怠ってはならない。