兵庫県知事選挙と就業規則

今週日曜日、17日は、
自身のパワハラを告発した職員を探索し、パソコンを押収し、
自死にまで追い込んだとして、
県議会全会一致で知事不信任決議を受け
失職した知事選の投開票が行われる。
マスコミの報道によれば、前知事の人間性が糾弾され、
自殺者の立場に立った報道がされ、今もその流れで報道は続いている。
今、この事件は「内部通報制度を悪用したハラスメント」事件に
発展の様相を呈している。

ご存じない方は、前知事の対立候補として出馬した、
立花孝志氏の政見放送をご覧いただきたい。(涙なしでは語れない。)

これは何も公務員職に限らず、会社の社長や役職者といった使用者と
労働者の関係でも十分にあり得る構図である。
個別具体的な客観的なエビデンスを確認しないと、
兵庫県知事のような冤罪事件が発生する可能性が否定できない。

当事者に対する観点としては、
●パワハラとは何か?
●内部通報とは何か?
●社用のパソコンの閲覧調査権限と、労働者のプライバシ―の保護のバランス
●普通退職届受理後の懲戒処分の正当性

組織に対する観点としては
●就業規則の規定の妥当性
●懲戒処分の手続きの妥当性
               …
といった視野から、総合的に俯瞰すべく、
実に、示唆に富む労務トラブルと言える。
労働者は不幸にもお亡くなりになっているが、
場合によっては、刑事事件にも発展するような内容だ。

こうしたトラブルも、就業規則の定め方次第では、予防が可能である。
会社の実情に応じて、予防法学に徹した就業規則を作成する。
これが、厚生省の「モデル就業規則」では網羅できない、
社会保険労務士が作る「就業規則極意」と言える。

私達社会保険労務士は、業務を通じて、
社会貢献しなければんならないといえる。

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