カスハラで氏名公表も 三重県桑名市、全国初の防止条例案

カスハラで氏名公表も 三重県桑名市、全国初の防止条例案(時事通信)

本当にこの対応は評価できるのだろうか。
典型的なカスタマーハラスメントに対する適用に、異存はない。
客の恣意的なわがままを野放しにすることは、
職場の安全配慮義務によろしくない。

しかし、一歩突き詰めて考えてみると、
カスハラか否かは、誰がどのように判断するのだろうか。
カスハラが問われる、長時間の詰問があつたとしても、
サービスの提供側に手違いがあり、
横柄な態度をとったことによるクレーム、
理不尽な差別によるクレームなどとカスハラの判断はどうするのだろうか。

これまでも、窓口においてクレーム係というものが存在した。
行政サービスにおいても、
平等対等な契約においても、信義則に反する対応が認められた場合、
また、権利を侵害された相手が、主張することは当然である。

そうした正当な権利の行使と、
カスハラの氏名公表の線引きを、
誰が、どのような基準のもとに、何処でするのだろうか。
条例は単なる抑止力か、それ他も第三者員会のような組織において、
双方の意見を聞いたうえでの判断との明文を盛り込むのか。
後者の場合、即効性に欠ける。

安易に氏名公表することは、名誉毀損になる。
新たな火種を生む。

カスハラ対策に実効性を持たせようとする趣旨は評価できる。
しかし、運用と技術の問題だ。
ここにも、「保護事由」と「帰責事由」の観点が試される。

制度として定着するためには、
紆余曲折あることだろう。

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