理研、雇い止め対応変遷 事実上の「無期転換封じ」に訴訟相次ぐ(毎日新聞)
労働者が、その地位の安定を図りたいのは当然のことである。
企業も、営利目的の集団であるため、
余剰人員を抱え込むことはできない。
技術従業員は、画期的な新製品の開発のため、
同会社にとって必要不可欠な存在だろう。
しかし、新商品の開発につながらない、
会社に利益をもたらさない技術者は
余剰人員のレッテルが張られる。
他の業務に転用できればそれに越したことはないが、
会社は、使い道がない人材を雇用する義務があるのか、
非情のようだが大きな疑問が残る。
今回の場合、雇い止めが肯定されたわけだが、
労働組合の働きかけによって、この雇用上限は23年4月1日から撤廃されたという。
一昔前のように、企業にとって都合の良い、
雇用の調整弁たる有期雇用職員は想定されていない。
かといって、家族的な終身雇用制も、今や死語である。
他方、多様な能力が発揮できるよう、兼業も奨励されている。
長時間労働の上限を定め、短時間労働を推奨しながら、
兼業は推奨する。
通算労働時間の適正化は、
誰がどのような責任の下、管理、判断するのか。
近時、兼業で初めて、心理的負担「総合判断」され、過労自殺が労災認定とされた事案がある。
労働環境を俯瞰するに、
政府の政策において、相容れない立場が混在しているよう思えてならない。
