「コロナ対策不十分」 従業員が感染死、飲食店に7000万円賠償命令(毎日新聞)
新型コロナウィルスが猛威を振るっていた頃、
飲食店や公共の場では三蜜を避ける措置が徹底され、マスクの着用が半強制的に行われた。
人々は極力外出を控え、テレワークやリモートでの会議を余儀なくされた。
しかし、一度、状況が沈静化すると、あれは何だったのか…と訝しく思う。
人々はこぞってワクチンを接種し、
そのことにより体調を崩し、死者もカウントされた。
しかし「コロナ禍」から数年が経過し、何が効果的だったのか検証がなされているのだろうか。
未曽有の災害に見舞われ、
その時点において、効果的であろうと考えられるものが全てであり、
専門家と言われる人が、毎日情報番組に登場し、うんちくを傾けていた。
それに外れる行動はタブーであった。
この案件の場合、当時、効果的とされていた対策を、
事業主が講じていなかったことが指摘される。
アクリル板の設置がなかったことはもとより、
大人数での宴会すら規制しなかったことが立証されているものだ。
使用者が予防策をとらなかったことと、
中華料理店の従業員がコロナに感染して死亡したこととの相当因果関係は、
当時の知見に照らして判断された。
これが、当時の認識において、
巷で徹底されていた予防策を尽くしていたのであれば、
仮に従業員がコロナ感染で死亡していたとしても、
これで高額の損害賠償の支払いは命じられなかったことだろう。
使用者は、こうしたケースを回避するために、
従業員のために、可能な限りの努力をした、安全配慮義務を尽くした…
という実績を作っておくことが重要である。
よって、法改正が行われたような場合でも、
使用者の義務は、労務管理に反映させておかなければならない。
これをしないでおいてトラブルが発生した場合、
事業主は善管注意義務を問われ、
予期せぬ金員の支払いを命じられることになる。
法律を味方につけるか、敵に回すかは、
事業主の判断一つである。
