ジェットスターに賠償命令 客室乗務員ら「休憩なしは違法」訴え

ジェットスターに賠償命令 客室乗務員ら「休憩なしは違法」訴え(朝日新聞)

その昔、1970年代には、
子供達がなりたい職業で、男の子はパイロット、
女の子ではスチュワーデス(今でいうところの、「キャビンアンデント」)
航空業界は、あこがれの的だった。

しかし、労働条件は休憩の面においては過酷と言わざるを得なかった。
なぜなら、労基法34条の適用の外にあったからだ。
条文を確認しよう。

第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも四十五分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法施行規則
第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

今回、この定めを根拠として、
休憩が与えられていなかった客室乗務員にとっては
処遇改善につながった。

それにしても、「暖冷房乗務員及び電源乗務員」とは、
具体的に誰を指すのであろうか。
法制定当時は、誰もが共通の認識を持っていたものが、
時代の変遷とともに、死語になったものと思われる。

定めは、その時々の衆人が理解できる言葉に変えていかなければならない。

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