専務だった父の労災、残業100時間超でも一蹴 壁を超えた娘の闘い(朝日新聞)
何事も、形式ではなく実態が大切である。
労災においても同じようなことが言える。
主張するのは遺族だ。
社労士は会社の側に立つべきか、
労働者の側に立つべきか。
顧問料をもらっていると、
会社を擁護したくなるのは当然だが、
情況を勘案して、公正中立に物事を判断しなければならない。
労働者が安全に働けるよう、法令遵守を指導するのも、
社労士の仕事である。
このケースの場合、結果的には使用者とされていた専務が、
実体は労働者とされ、労災が認定された。
労災が認定され、その先に裁判が提起されも
会社側が解決金を支払い、幕引きとなった。
金額はいくらに落ち着いたのか定かではないが、
相応の支払いはしたものと推察される。
いくら解決金をもらったところで、
故人は逝きかえらない。
1つの事例は、氷山の一角ではないか。
それにしても、18年に認定された労災が、
今ころ話題になるのは遅すぎやしないだろうか。
同種事案を防止するためにも、
早めに情報は発せられなければならないだろう。
