支払い対応で15社に最低評価 中小企業庁調査、社名公表(共同通信)
国が、最低評価の社名を公表することの意義は大きい。
…だけで済む記事ではない。
重要な論点を抑えたうえで、この記事を押し測ることが重要だ。
「最低評価」の烙印を押され、企業名を公表された企業は、
ブランドイメージが低下する。
早急に現状を改善しなければしなければ、社会的制裁を受けることになる。
ある意味、罰金を科されるより、改善における実効性が期待される。
よって、官庁がこれをすることになれば、
それなりの根拠を必要とする。
法律に根拠はあるのか?
裁量であるならば、官庁に権限が委任されているか?
調査の方法は公正か?評価基準は明確化されているか?
こうしたポイントが明確にされていないと、
単に省庁が恣意的に行った調査であり、企業いじめと受け取られる可能性がある。
場合によっては、信用毀損行為にもなりかねない。
中小企業基本法は、第十条に、調査に係る規定を置く。
(調査)
第十条 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、
定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、
その結果を公表しなければならない。
しかし、結果の公表の範囲、方法は明示されておらず、
官庁の裁量が大きいものと思われる。
いずれにしても、企業名を公表することは、
行政がかなり踏み込んだ対応をしたことになる。
下請けに代金が支払われない問題は、
大阪万博のパビリオン建設でも耳目を集めている。
下請け企業にとって、支払いの迅速性は死活問題だ。
契約は、同時履行の原則を貴ばなければならない。
