部下を宙づり、パワハラした消防士 最高裁「処分は適法」と逆転判決(朝日新聞社)
「部下を宙づり」これは適法な訓練か、それとも指導を超えたパワハラか?
一審、控訴審は、懲戒に値するパワハラではないとし、
処分の取り消しを判断した。
そして最高裁は、一点、処分は適法と判断した。
証拠に基づく事実を、丁寧に判断するのが地裁の役目である。
その判断に不服があれば、不利益を受けたほうが控訴する。
高裁は、比較的、右から左で、地裁の判断を重んじる。
通常、最高裁でその判断が覆るのは難しい。
なぜなら、下級審が二度も細かく判断しているからである。
その判断に不服があれば、不利益を受けたほうが上告する。
今回のケースでは、珍しく、最高裁が下級審の判断を覆した。
実に、裁判官の胸三寸だ。
権利と権利が使った際、
担当した裁判官が、勝たせたい方に有利な理由を証拠から拾う。
つまり、裁判官の心証だ。
よって、裁判官の当たり、外れが大きくものを言う。
担当裁判官の引きについては、運・不運といってもいい。
今回のケースでは、時間も費用も掛かるものの、
パワハラした消防士の使用者である市は、
途中であきらめずに主張し続け、よかったということになる。
裁判は、必ずしも真実を追及するところではない。
何方の言い分に、どれだけ客観性のある証拠が存するか。
またその証拠を審判である裁判官に対し、
いかに自分の主張に客観性があるか、
強く心証を与えることができるかのせめぎ合いだ。
消防署の一般職員である部下は、これで理不尽な指導を受けずに済む。
和やかな雰囲気が、消火活動の向上に寄与してくれることを願う。
