部下を宙づり、パワハラした消防士 最高裁「処分は適法」と逆転判決

部下を宙づり、パワハラした消防士 最高裁「処分は適法」と逆転判決(朝日新聞社)

「部下を宙づり」これは適法な訓練か、それとも指導を超えたパワハラか?
一審、控訴審は、懲戒に値するパワハラではないとし、
処分の取り消しを判断した。
そして最高裁は、一点、処分は適法と判断した。

証拠に基づく事実を、丁寧に判断するのが地裁の役目である。
その判断に不服があれば、不利益を受けたほうが控訴する。
高裁は、比較的、右から左で、地裁の判断を重んじる。

通常、最高裁でその判断が覆るのは難しい。
なぜなら、下級審が二度も細かく判断しているからである。
その判断に不服があれば、不利益を受けたほうが上告する。

今回のケースでは、珍しく、最高裁が下級審の判断を覆した。
実に、裁判官の胸三寸だ。
権利と権利が使った際、
担当した裁判官が、勝たせたい方に有利な理由を証拠から拾う。
つまり、裁判官の心証だ。

よって、裁判官の当たり、外れが大きくものを言う。
担当裁判官の引きについては、運・不運といってもいい。
今回のケースでは、時間も費用も掛かるものの、
パワハラした消防士の使用者である市は、
途中であきらめずに主張し続け、よかったということになる。

裁判は、必ずしも真実を追及するところではない。
何方の言い分に、どれだけ客観性のある証拠が存するか。
またその証拠を審判である裁判官に対し、
いかに自分の主張に客観性があるか、
強く心証を与えることができるかのせめぎ合いだ。

消防署の一般職員である部下は、これで理不尽な指導を受けずに済む。
和やかな雰囲気が、消火活動の向上に寄与してくれることを願う。

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