最重度なのに障害年金「不支給」 寝たきり女性、痛みは対象外(共同通信)
社会保険労務士には、障害年金を得意とされる方が多いようだが、
確かに、障害年金の支給の有無は、
障害を持つ方にとって大きな関心事となる。
その手続きのお手伝いをすることに、社会的な意義がある。
財源は決まっているので、
誰にでも支給するというわけにはいかないだろうが、
その支給要件の判断は大きい。
要は、細かに、障害等級が定められているが、
実体をどう判断するかである。
国民年金法施行令別表には、障害年金1級の判断基準において、
最後に、
「身体の機能の障害若しくは
病状又は精神の障害が重複する場合であって、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの」
と、包括的な規定がある。
原則、痛みは対象外であっても、
例示された症状と同等以上と認められる程度の障害は、
障害年金の受給要件に該当することを示唆しているのである。
実体として、通常の生活ができない人に対して、
四肢欠損など、外形的に重度な障害が明白でない場合も、
障害年金の支給対象とすべく、
法の趣旨に沿った対応をすべきである。
原則があれば、例外もある。
法の世界では、むしろ、その例外の取り扱いが問われるのである。
生活保護を…という声もあるようだが、
同じ生活援助の制度だとしても、
顕著な身体能力の低下で、就労ができない場合と、
就労の意思と能力があるにもかかわらず就労できない場合とでは、
本人の受け止め方がまるで異なることを
健常者は理解しなければならない。
アイデンティテーの問題だ。
障害年金は、血が通った制度であってほしい。
