最重度なのに障害年金「不支給」 寝たきり女性、痛みは対象外

最重度なのに障害年金「不支給」 寝たきり女性、痛みは対象外(共同通信)

社会保険労務士には、障害年金を得意とされる方が多いようだが、
確かに、障害年金の支給の有無は、
障害を持つ方にとって大きな関心事となる。
その手続きのお手伝いをすることに、社会的な意義がある。

財源は決まっているので、
誰にでも支給するというわけにはいかないだろうが、
その支給要件の判断は大きい。

要は、細かに、障害等級が定められているが、
実体をどう判断するかである。

国民年金法施行令別表には、障害年金1級の判断基準において、
最後に、
「身体の機能の障害若しくは
病状又は精神の障害が重複する場合であって、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの」
と、包括的な規定がある。

原則、痛みは対象外であっても、
例示された症状と同等以上と認められる程度の障害は、
障害年金の受給要件に該当することを示唆しているのである。

実体として、通常の生活ができない人に対して、
四肢欠損など、外形的に重度な障害が明白でない場合も、
障害年金の支給対象とすべく、
法の趣旨に沿った対応をすべきである。

原則があれば、例外もある。
法の世界では、むしろ、その例外の取り扱いが問われるのである。

生活保護を…という声もあるようだが、
同じ生活援助の制度だとしても、
顕著な身体能力の低下で、就労ができない場合と、
就労の意思と能力があるにもかかわらず就労できない場合とでは、
本人の受け止め方がまるで異なることを
健常者は理解しなければならない。
アイデンティテーの問題だ。

障害年金は、血が通った制度であってほしい。

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