市職員が勤務中に組合活動、注意せずに突然処分は「違法」 地裁判決

市職員が勤務中に組合活動、注意せずに突然処分は「違法」 地裁判決(朝日新聞社)

なかなか興味深い事案だ。
裁判所の、適正な手続きを踏めという判断だ。

「事実たる慣習という」という言葉がある。
例えば、退職金の規定がない会社で、
退職する職員に対し、
必ず1か月分くらいの金員を、
はなむけとして、出していた会社があったとしよう。

その会社で、新たに退職者が出た。
彼は、社長に嫌われていたため、退職金が支給されなかった。
会社は、
「うちは、退職金の制度がないので支払うことができない」
と言う。
退職者は、
「これまでの人には支払われているのに、なぜ自分だけが支払われないのか」
と言う。

さて、どちらに分があるか?

これが、事実たる慣習である。
たとえ就業規則などに明文化されていなくても、
慣習として根付いているものは、
明文化されているのと同じように、「お約束」に昇格する。
よって、この場合は労働者の言い分に分がありそうだ。

さて、翻って、市職員の組合員の場合も、
組合活動の時間に対して、
これまで相当な期間、上司が黙認して、事実たる慣習となっていた。
それをいきなり処分することは許されない。
注意を重ね、最終的に処分という形をとらなければならない。

まさに、私が良く言うところの、注意、厳重注意、戒告、処分である。
相手に不利益になる処分を下すときは、
段階を踏まなければならない。
手順を欠いてはならないということである。

労働現場の、イロハのお話でした。

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