「無料の氷」を持ち帰ったら窃盗罪?

「無料の氷」持ち帰ったら逮捕された! タダなのに「窃盗罪」になってしまうのか?(弁護士ドットコム)

花火の際の、「カラースプレーの場所取り」に続き、ついつい弁護士ドットコムの見出しに関心が向く。

「無料の氷」持ち帰ったら逮捕についても、要は、常識なのだ。常識から大きく逸脱した行為を取る人間は、何らかの制裁が加えられる。
無料だから、スーパーで商品も買わずに「氷」を好きなだけ持って行っていいということにならない。
また、生活保護は社会制度なのだから、受けなければ損ということでもない。
感謝して慎み深く受けるべきものであると思う。
さらに、近時、服用直後の自動車事故が頻発している脱法ドラッグは、禁止されていないから、自由に使用して良い、ということにもならない。
身の回りに目をやれば、まだまだそうした事例がたくさんある。
法律も、要は常識であり、良識である。
日本には「恥の文化」がある。
健全な常識と良識を育て、そこから適切な判断をできるようにならなければならない。
難しい法律論は、その後の話である。

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