「コンビニ店主も労働者だ」 加盟店のオーナーたちが「働く環境」の改善を要望(弁護士ドットコム)
牛丼チェーン店「すき家」の労働環境の悪さが露呈したばかりであるが、フランチャイズの「コンビニ店主」の労働者性についても問題が浮き彫りになっている。「名ばかり管理職」ならぬ、「名ばかり店主」である。
ユニオンの顧問弁護士は、「コンビニフランチャイズは偽装された雇用関係。フランチャイズ契約という名称が付けられたとしても、業務の実態が従属的な場合は労働契約と考えるべきだ。加盟店にはほとんど裁量がなく、(店主は)年間3000時間以上の長時間労働を強いられている。売上金も本部に持っていかれる」と指摘しているという。
近時、偽装が横行している。食品にしても、雇用関係にしても、だからこそその道の専門家は、隠された部分に光を当てることができるよう、日頃から知識を研鑽し、疑ってかかる眼を持たなければならない。
