店長過労自殺訴訟…暴言、暴行、半年で2日の休日 悪質いじめは時間外も(産経新聞)
このニュースについては後日またコメントをすることがあるかもしれないが、取り急ぎ触れておこう。
判決では自殺された店長に過失はないとし、過失相殺による賠償額の減額を認めなかったという。
自殺の事案で過失相殺を認めないことは異例であるが、それだけ企業側の帰責事由が大きかったということであろう。
判決では「適切な労務管理」という言葉が用いられたようであるが、労務管理は労働者の人生や生命をも左右する重大なものと、我々は改めて肝に銘じなければならない。
