秋田魁新報、残業未払い=7500万円、労基署が是正勧告(時事通信)
残業の実態が、残業代の既払い分と異なることを使用者が認め、その分について支払うというのであれば、また、支払えるというのであれば、それ以上良い解決方法はない。
しかし、私はこの記事を読んでいて少々気にかかることがあった。お気付きの方も少なくないとは思うが、
「7月に労基署から改善指導を受けて以降、実労働時間を精査し未払い額を算出した。1月以前は労基署の指導対象外という。」
労働者が、時効にかからない分を、個別に請求してきたらどうなるのだろう。
1月以前は、同じ状態ではないというのであれば、それはそれでいいのだが、やはりその後における事件の顛末が気になるところだ。
