「令状見せろ!」…飛び交う怒号 京大熊野寮に警視庁家宅捜索(産経新聞)
大学の自治権について判事された、かの有名な「東大ポポロ事件」をもじって、「京大ポポロ事件」などといわれているそうである。
「東大ポポロ事件」とは、1952年2月20日、東京大学の公認学生団体「ポポロ劇団」が政治色の濃い演劇発表会を行なった際に、学生が会場にいた私服警官に暴行を加え、その学生らが「暴力行為等処罰ニ関スル法律」により起訴された事件である。
すなわちこれは、日本国憲法第23条に保障する学問の自由及びそこに含まれる大学の自治が問題となった事件だ。
政治色の強い演劇会の開催でも、それが「大学の自治」として認められれば、学生らの行為は自治運動の一環として容認されるが、そうでなければ違法性が阻却されないというもの。
この事件では、1審2審ともに、演劇会が自治として認められたが、最高裁では認められず、結果として学生らに有罪判決が下ったものである。
その後、少なからぬ事件が、この判例をリーディングケースとして判断された。
法律は、裁判官のさじ加減一つである。本件「京大ポポロ事件」は、どのような結論になるのだろうか?
詳細は把握しきれていないので、本事案の顛末についてコメントは差し控えるが、今の世に、私が若かりし頃の学生の気骨を見たことに驚いた。
