選挙権年齢

選挙権年齢「18歳以上」、法改正案を8党了承(読売新聞)
平成22年に施行された「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」によって、憲法改正国民投票の投票権を満18歳以上の国民が有することになった(ただし、投票日が平成30年6月20日までの国民投票においては満20歳以上)。
国の基本法である憲法の改正について判断ができると考え投票権を認めたならば、国政選挙や地方選挙においても当然選挙権を認めるべきであろう。
ただし、選挙権は単なる権利にとどまらず公的機能を果たしているため、若い世代の人々に責任感とともに投票してもらえるような教育を充実させていく必要がある。
いまや「高齢者」となった私だが、現在の私を取り巻く社会を作ったのは、過去に投じた私の一票によるものともいえよう。
責任感の伴った一票が投じられるか否かで、今後の日本社会が良くも悪くもなることを若者だけでなく、我々も再認識しなければならない。

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