オランウータンに「人権」あり、アルゼンチン裁判所が認定(ロイター)
面白い判決である。では、日本で同様な問題が起こった場合、どのようなことになるのだろうか?
「人権」とは、人に認められた権利であり、「人権思想において人間が人間として生まれながらに持っていると考えられている社会的権利のこと」と解されている。
わが日本国憲法にも、人権に関する少なからず定めがある。たとえば、
第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」、
また、第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
とある。
が、しかし10条、これは国籍要件を念頭に置いたものであり、「人」以外の動物に適用を定めているものではない。
よって、日本では、動物に人格を擬制して裁判されることは到底考えられない。
アルゼンチンでは、オラウータンを「認知能力があり、物体として扱われるべきではないと」判断し、
「人ではない人格」(?)を認定したようだが、この判断をどこまで敷衍していくのか、要らぬ心配をするものである。
チンパンジーは、ゴリラは、ゾウは、キリンは、・・・・・
またこの判決、オランウータンを種として一括りにするのではなく、「ブエノスアイレスの動物園にいるスマトラ・オランウータンのサンドラ(29)」と、
個体につき個別具体的に判断しており、これが前例となった以上、裁判所はこれまで以上に、仕事に忙殺されることになるだろう。
動物愛護の精神は大切であるが、オランウータンに「人権」ありとする考え方は、かなり意表を突くものである。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
![]()
にほんブログ村
