<告訴取り下げ>盗撮ビデオ処分条件 弁護士を近く懲戒請求(毎日新聞)
弁護士は、依頼人の利益を守るのが職責である。
原則はそうであるものの、公序良俗に反する場合はその限りではない。
本件の弁護士は、あきらかに一線を超えてしまったのである。
弁護士は、「『法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ。示談金はゼロ』と言われた」と述べたというもの。
盗撮された被害女性が「(ビデオが)流出したらどうしよう、なぜこんな思いをしなければいけないのか」と訴えるのは当然である。
弁護士が犯罪者の片棒を担ぐのが、正当な職務の範囲であるはずがない。
弁護士倫理以前に、品性を欠く人間に、弁護士を名乗らせてはいけない。
社会は、こうした弁護士を根絶すべく、正義の鉄槌を加えるべきであり、同種事案防止のためにも、懲戒請求するのは正しい在り方だと思う。
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