注目の判決は控訴審判決を破棄して、請求棄却。
両親に帰責事由はなしとする逆転勝訴であった。
通常危険とはみられない行為で結果を発生させた場合、結果を具体的に予期できたなどの事情がない限り、監督責任はないという判示がなされた。
くわしくは判決文を読んでみてからの話だが、両親の監督責任を論ずる上で重要な判例となるだろう。
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通常危険とはみられない行為で結果を発生させた場合、結果を具体的に予期できたなどの事情がない限り、監督責任はないという判示がなされた。
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