「受動喫煙で心臓病再発」スモハラ認めず

「受動喫煙で心臓病再発」スモハラ認めず(日本テレビ系(NNN))

裁判は、因果関係を立証できなければ勝てない。
いくら、「自分が被害を受けた」と主張したところで、
「相手がどの様な行為をした結果、このような損害が生じた」ということを
客観的に証拠を示して主張しなければならない。
決定的な証拠がなくとも、傍証を積み重ね、合わせ技で主張立証することも可能だ。
この裁判は控訴審で、どこまで立証できるか。
先はまだ長い。

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