ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を調査へ(朝日新聞デジタル)
また、この話題だ。
「表現の自由」を主張しているようだが、
憲法は無制限に表現の自由を保障しているわけではない。
公共の福祉との兼ね合いで、当然に制約を受ける。
しかし、社労士は、法律を扱う国家資格でありながら、
人権感覚が希薄な方も少なくない。
不当解雇の指南はもちろん、
不穏当な言辞を用いて、人身攻撃、
誹謗中傷を繰り返すことも、憲法は認めていない。
社労士はもっと人権を学ばなければならない。
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