「減給取り消し訴訟」に判決

君が代不起立で減給取り消し訴訟に判決(毎日放送)

「君が代」が国歌でなかったら、何を国歌としたらよいのか?
国民が、共に歌う国家がないとしたならば、それはそれで悲しいものだ。
敬虔なクリスチャンを自負する教員の心情と、学校側の職務命令との対立。
「『日の丸・君が代』の強制は信教の自由を保障する憲法に反する」のか?
法は、利害調整だ。
裁判所は、「儀礼的な所作として国歌斉唱時の起立を行うとしたもので、違憲ではない」と判断した。
妥当な判断だと思う。
社労士が行う労務管理においても、
裁判所のこうした判断の応用が必要不可欠になる。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

Comments are closed.