性転換した男性の「更衣室」はどうすべきか?

性転換したのに男性扱い フィットネスクラブを提訴(毎日放送)

難しい判断かもしれない。
これまで男性会員として施設を利用していた人が、
実は「性同一性障害と診断され女性に性転換した」ので、
ある日を界に「女性会員として、更衣室などを利用させてください」
との申し出を拒絶した施設側に、損害賠償の責はあるのか?

確かに、この会員と、施設だけの関係を捉えたら、
施設側に配慮が足りないといえなくもない。
しかし、施設に所属する、その他多くの会員に配慮すれば、違和感がある。

女性として、これまで籍を置いていなかった施設に、
新たに入会したのならいざ知らず、
男性会員が途中から、女性会員に変更するということが、
現状における、社会の通念上、容認されるのかとの疑問だ。
傷害を持つ方への配慮は最大限すべきであると思うが、
障害を持たないその他多くの方にも配慮が必要である。
要は、バランスの問題だ。
裁判所はどう判断するのだろうか?

翻って、労務管理の場面でも、同じ障害を持つ労働者から、
いつ、同じように会社が訴えられるかわからない。
これは参考になる事案だと思う。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

Comments are closed.