“求人票と違う”と、会社を告訴

徹夜後に事故死“求人票と違う”と告訴状(日本テレビ系(NNN))
求人票に記載された内容と、実際の労働条件が異なったとしても、
すぐさま「法令違反」にはならない。
労働条件の決定は、その後に結ばれる、
求人に応募してきた人と、
会社との労働契約の内容による。
よって、その労働契約と、勤務実態の乖離について、
使用者側の不法行為を考えていくことになる。
しかし、求人票についても可能な限り、実態に即した内容にした方が
その後のトラブル予防になることは言うまでもない。
労働契約は信義誠実に即して行わなければならないのは当然である。

…これが通説であるが、今回の刑事告訴の根拠としてあげているのは、
求人票の内容と、実際の労働条件があまりにかけ離れ、異なる場合の罰則規定である
職業安定法第65条第8号だ。
すなわち、
「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」は、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
死文化している同条で、「ブラック企業」を起訴することができるか?
失われた若者の尊い命と、ご遺族の無念に、法はどこまで応えられるのか、注目したい。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

Comments are closed.